海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホーム子育て・教育子育て・教育妊娠・出産 > 未熟児養育医療の給付

子育て・教育

妊娠・出産

更新日:2021年1月26日

未熟児養育医療の給付

制度の概要・内容

 未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、保険診療による医療費を公費により負担する制度です。世帯の課税額に応じて自己負担があります。
 ※未熟児の治療以外の治療や、差額ベット代などの保険対象外の費用は対象ではありません。

申請期日・窓口

 出生後14日以内に、保護者の方がこども課へお越しください。

 なお、支所では受け付けておりません。

対象児

 日向市に住所を有する乳児で、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、医師が治療を必要と認めた者。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下
(2) 身体機能の発育が未発達なもの

申請に必要なもの

養育医療給付申請書 (PDF/67.4キロバイト)  (記入例) (PDF/73.13キロバイト)
・医師の意見書(主治医に記入してもらってください)
世帯調査書及び同意書 (PDF/106.34キロバイト)  (記入例) (PDF/116.55キロバイト)
誓約書及び委任状 (PDF/106.34キロバイト)  (記入例) (PDF/73.21キロバイト)
・対象児の健康保険証(被保険者の保険証でも可)
・世帯全員分の個人番号がわかるもの+手続きに来る保護者の本人確認書類(例:マイナンバーカード、免許証等)
委任状 (PDF/72.75キロバイト)(18歳以上の者全員、直筆で)  (記入例) (PDF/75.78キロバイト)
・印鑑(認めで可。スタンプ式は不可)

・(未婚の父、母の場合に限り)みなし寡婦(夫)適用申請書 (PDF/90.58キロバイト) + 申請者、子の戸籍全部事項証明書 (記入例) (PDF/91.68キロバイト)
※その他必要に応じて、追加で書類を提出していただく場合があります。

その他注意事項

 医療機関の変更や、対象児童・保護者が市外へ転出する場合、氏名の変更があった場合は、変更手続きが必要です。

  速やかに市役所こども課に申し出てください。

担当課 福祉部 こども課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1021(直通)
FAX 0982-54-4350
メール kodomo@hyugacity.jp