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住民票・戸籍・印鑑証明

更新日:2021年1月20日

旧氏併記の開始について

◎住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます!

 婚姻等で氏に変更があった人は、変更前の氏(旧氏)を住民票などに併記することができます。旧氏を併記すると、住民票やマイナンバーカードに旧氏が記載されるほか、旧氏でも印鑑登録ができるようになります。

 旧氏併記チラシ(表) (PDF/918.35キロバイト)

 旧氏併記チラシ(裏) (PDF/439.83キロバイト)

 

旧氏併記の申請方法は?

 市民課➅番窓口で申請が可能です。申請には、➀申請書(市民課の窓口にあります。)➁住民票に併記したい旧氏が記載されている戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍➂本人確認ができる運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書が必要になります。

旧氏併記ができるのは誰?

 婚姻などで、氏が一度でも変更になったことがある方が申請できます。

旧氏を併記する利点は?

 ・就職や転職等で旧氏での本人確認ができる等の利点があります。

 ・各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます。(※旧氏での契約や口座の開設等が可能かどうかにつきましては、銀行等、対応する機関・店舗にお問い合わせください。)

旧氏を併記することによる影響は?

 住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書には必ず旧氏が併記されるようになります。旧氏を削除しない限り、旧氏を記載しないということができません。ただし、旧氏は一度削除すると、その削除した旧氏より前の旧氏は併記することができなくなりますのでご注意ください。

手数料はかかるの?

 無料で申請できます。

申請してからどのくらいで旧氏が併記されるの?

 窓口で申請した当日から旧氏が併記されます。また、旧氏を併記した住民票等もその日のうちに発行可能になります。申請には最新の戸籍が必要になりますので、婚姻届などの戸籍の届出をされた場合、申請に必要な戸籍謄本ができあがるまで一週間ほどかかり、しばらくは旧氏併記の手続きができません。

 

旧氏併記について、総務省のサイトでも詳しい説明が載っています。

 

 

 

担当課 市民環境部 市民課
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