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選挙制度

更新日:2017年12月11日

インターネット選挙運動

インターネットを使った選挙運動が出来ます

 

 インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。

(1)有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

(2)候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

 ・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、
  直接又は間接に有利な行為のことです。
 ・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
 ・18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。

 

これらの禁止行為は処罰の対象となります

 

●有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません

●18歳未満の選挙運動は禁止されています

●HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません

●選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません

●候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません

●氏名等を偽って通信してはいけません

●悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません

●候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません

 など

 

以下のチラシもご覧ください。

インターネット選挙運動チラシ(総務省) (PDF/660.25キロバイト)

担当課 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1040(直通)
FAX 0982-54-1229
メール senkyo@hyugacity.jp