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更新日:2020年11月12日

国民健康保険課所管 附属機関・審議会等一覧

  • 国民健康保険課が所管する審議会等の一覧です。
  • ここに掲載する審議会等とは、次に該当するものです。
    (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市が法律又は条令の定めるところにより調停、審査、諮問又は調査のために設置する審査会、審議会、調査会等の附属機関
    (2) 市民、関係団体、有識者等の意見等を求め、これを市政に反映させることを主な目的として、市が規則、要綱等に基づき設置する審議会、協議会、委員会等の会議(市職員のみで構成する内部組織、関係団体との連絡調整を主な目的とする組織、特定の事業を実施するための組織等を除く)

 

国民健康保険課

名称 委員数
(定数) 
任期  設置根拠
日向市国民健康保険税滞納世帯に係る措置審査会 なし なし 日向市国民健康保険税滞納世帯に係る措置の実施要綱
日向市国民健康保険運営協議会 12人 3年 国民健康保険法(第11条)、施行令(第3、4、5条)、日向市国民健康保険条例

 

 

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp