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国民健康保険

更新日:2021年4月7日

交通事故などで医療を受けるとき

  交通事故や傷害事件など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。

  しかし、実際には加害者との交渉の問題や、加害者の支払い能力の問題もあり、さしあたって必要な支払いに困ってしまうケースもあります。そこで被害者の負担を軽減するため、届出によって国民健康保険を使って治療をうけることができるようになっています(保険診療)。保険診療した場合は、本来加害者が負担すべき医療費を日向市国保がいったん立替えて、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。

  国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」の提出が義務付けられています。交通事故証明書なども必要になりますので、早めに相談してください。

<届出に必要なもの> ※様式は、下記の宮崎県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードをお願いします。

  • 第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)(自動車安全運転センターで発行しています)
  • 保険証
  • 印かん

<様式ダウンロードページ>

宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページ

https://www.kokuhoren-miyazaki.or.jp/download/ 

※第三者の行為による傷病の治療に保険証を使用するときは、保険者(日向市国保)へ届け出ることが義務づけられています。傷病の原因によっては使用できない場合があり、医療機関ではその判断はできませんので、必ず届出をお願いします。

※示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。加害者からすでに治療費を受け取っているときは国民健康保険は使えません。

※届出が済んでいない場合でも、傷病名から判断して「第三者行為による傷病」の可能性がある場合は、後日宮崎県国民健康保険団体連合会を通して関係書類を郵送しますので必ず届出をお願いいたします。

交通事故

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp