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年金・保険

国民健康保険

更新日:2018年1月10日

保険が適用されない場合(保険証が使えない場合)

保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されたりすることがあります。 

  • 保険がきかない診療や差額ベッド代(個室料)
  • 病気とみなされないもの 

(1)健康診断・人間ドック

(2)予防注射

(3)正常な妊娠・出産(出産育児一時金の対象)

(4)美容整形

(5)歯列矯正

(6)経済上の理由による妊娠中絶 など 

  • 給付が制限されるもの

(1)故意の犯罪行為や故意の事故

(2)けんかや泥酔などによる病気やケガ

(3)医師や保険者の指示に従わなかったとき
 

  • 他の保険が使えるとき

(1)仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります)

 

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp