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申請書

農業委員会

更新日:2023年1月5日

農地法の申請にかかる添付書類一覧

添付書類 3条 4条 5条 4条1項7号 5条1項6号 非農地証明 農地改良届 農地用途変更届 備考
許可申請書           ・正副2部作成し(副本はコピー可)、副本には連絡先を記載し提出。
・印鑑は個人の申請は認印可。法人の申請の場合、法人丸印を捺印。法人丸印がない場合、法人角印と代表者の認印を捺印。なお、余白に捨て印を捺印をすること。
・転用目的が建築確認申請が必要なものの場合、申請者は建築確認申請上の建築主であること。
証明願               ・正本1部に連絡先を記載し提出。
・印鑑は認印可。なお、余白に捨て印を捺印をすること。
転用・改良用途変更届         ・正本1部に連絡先を記載し提出。
【転用届】印鑑は個人の申請は認印可。法人の申請の場合、法人丸印を捺印。法人丸印がない場合、法人角印と代表者の認印を捺印。なお、余白に捨て印を捺印をすること。
【転用届】転用目的が建築確認申請が必要なものの場合、申請者は建築確認申請上の建築主であること。
字図   ・原本に限る(登記情報提供サービスで取得したものは不可)。
・方位および申請隣接地の地目、地積、所有者を記入。
・申請地が字界にある場合は他方の字図も添付。
・市街化区域の区画整理事業地内は仮換地図を添付(市街地整備課にて交付申請)。
位置図   ・縮尺50,000分の1~10,000分の1の地形図(方位縮尺を記入)および住宅地図。
・届出の場合は住宅地図のみで可。
土地登記簿謄本(全部事項証明書) ・原本に限る(登記情報提供サービスで取得したものは不可)。
・所有者の記載住所と現住所が一致していること。一致していない場合、住民票抄本の欄を参照。
・相続登記が完了していない場合は完了させること。完了していない場合、その他備考欄(8)(9)を参照。
・抵当権等が設定されている場合は抹消するか権利者の同意書を添付(同意書の欄も参照)。
個人が行う転用 譲渡人・譲受人の住民票抄本         ・譲受人が市外居住者の場合必ず添付。
・土地登記簿上の住所が現住所と異なる場合は登記簿住所と現住所が繋がるよう添付(戸籍の附票も可)。
法人が行う転用 法人登記簿謄本             ・任意団体(権利能力なき社団)の場合は団体の規約および役員名簿の写しに原本証明※。
・認可地縁団体の場合は地縁団体認定書の写しに原本証明※
定款               ・写しの場合、原本証明※。
同意書 隣接者         ・原則不要。ただし、転用による紛争が予想される場合等や農地改良届、農地用途変更届には必要。
権利関係 ・申請地に抵当権等(仮登記も含む)が設定されている場合は法務局にて抹消手続きを行うか権利者の同意書を添付。
・申請地が共有地の場合は他の共有者の同意書、実印および印鑑証明を添付。
排水             ・排水先が公共物(河川や国道の側溝等)の場合、その管理者の同意書または協議内容を書面にして添付。
代替地検討結果一覧             ・検討を行った土地の地番、地目、地積および断念した理由を記載。
見積書              ・転用目的に係る総事業費(外構工事費、税額等も含む)の記載があるもの。
・新たに費用が発生しない場合は不要。
残高 ・融資証明融資内定書通帳の写し             ・総事業費に見合う金額が記載された有効期限内のもの。
・親族等を含む個人から融資や贈与を受ける場合は金銭消費貸借契約書や念書等の添付が必要な場合あり。
・通帳の写しの場合、金融機関名、口座番号および口座所有者氏名を明示。
・写しの場合、原本証明※
他法令の許認可等   農振除外             ・転用申請地が農業振興地域の農用地区域内にある場合事前に除外手続きが必要。事前に農業畜産課農業振興係にて確認。
開発行為         【市街化区域】1,000平方メートル以上の転用は許可書の写しを添付。
【調整区域・都市計画区域外】開発には原則許可が必要。事前に建築住宅課にて相談。
国土利用法
届出
            ・受理通知書の写しを添付。
建築物等 配置図           ・新築および増改築を伴う転用は必ず添付。敷地拡張の場合既存敷地を含めたものを必ず添付。
・字図または地積測量図に合成したものに取排水計画(経路、放流先等)を記載したものを添付。
・縮尺:2,000分の1~500分の1程度。
・縮尺、方位を記入。
平面図           ・新築および増改築を伴う転用は必ず添付。
・縮尺:100分の1程度。
・縮尺を記入。
地積測量図             ・測量結果が取得した字図と著しく相違する場合や農地の一部を転用する場合等に添付。
始末書・写真       ◎写真     【始末書】無断転用に伴う追認申請の場合現地の写真とともに必ず添付(転用の時期、事情等を記載)。申請年月日、住所、署名もしくは記名捺印。
【写真】撮影年月日を記入。
仮換地証明書             ・市街化区域の区画整理事業地内の転用の場合添付(市街地整備課にて交付申請)。
事業計画書             ・転用目的が資材置場等の場合は添付。
委任状 ・申請人と世帯を一にする者以外の者が申請書等の提出や許可書等の受取りを代理する場合は添付。必ず連絡先を記載。
・不動産業者や行政書士等が代理する場合は社名、職名を明示し行政書士等の場合は職印を捺印すること。
太陽光発電設備 50kw/h未満 設備認定通知書(設備ID)             【経済産業省】写しを添付。
工事費負担金請求書             【電力会社】写しを添付。
仕様書             カタログ等を添付。
太陽光発電設備 50kw/h以上 設備認定通知書(設備ID)             【経済産業省】写しを添付。
連携接続検討結果             【電力会社】写しを添付。
系統連携承諾通知書             【電力会社】写しを添付。
仕様書             カタログ等を添付。
その他           (1)譲渡人が譲受人以外の者と貸借をしている場合は解約手続きを行った旨の書面を添付。
            (2)公害防止協定を締結した場合は協定書の写しを添付。
            (3)畜舎、鶏舎等を建築する場合は事前に環境政策課に相談し、協議内容を書面にして添付。
(4)申請地内に法定外公共物(里道、水路等)が存在する場合は所管課に相談し、協議内容を書面にして添付。
              (5)転用目的で売買や貸借の契約が締結されている場合は契約書の写しを添付。
        (6)市街化区域から市街化調整区域(その逆も含む)への移転をするときは跡地利用の誓約書添付。
            (7)公共事業による移転はその証明書を添付。

売買

(8)相続登記が完了していない場合は下記の1)もしくは2)のいずれかを必ず添付。
1)相続関係図、相続権者全員の戸籍(除籍)の謄本、実印を押印した同意書および印鑑証明書
2)遺産分割協議書

貸借

              (9)相続登記が完了していない場合は下記の1)もしくは2)のいずれかを必ず添付。
1)相続関係図、相続権者のうち過半の戸籍(除籍)の謄本、実印を押印した同意書および印鑑証明書
2)遺産分割協議書
              (10)市外居住者が権利を取得する場合は居住する市町村の農業委員会が発行する耕作証明書を添付。
              (11)新規就農および新規農地取得の場合は必要に応じ営農計画書を添付。

※原本証明:写しの余白に「原本と相違なし」旨の文言、申請年月日、申請者の住所、氏名を記入して捺印してください。

 

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添付書類一覧表 (Excel/122キロバイト)
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