請願・陳情

請願・陳情について

 市の行政に関する意見や要望があるときは、だれでも市議会に対し、請願・陳情をすることができます。
 請願書を提出するときは、市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合はその必要はありません。
 なお、請願と陳情の各取り扱いについては、下記のとおりです。

1. 請願・陳情の取り扱い

 提出された請願書や陳情書は、議長が受理したうえで、下記の取り扱いとなります。

(1) 請願書の取り扱い

 提出された請願書は、定例会で関係する委員会で審査されその後本会議で採択か、または不採択かを決定し、その結果を請願者へ通知します。

(2)陳情書の取り扱い

 @市外からの郵送による陳情書

委員会及び本会議での審査は行わず、議員への配付のみの取り扱いとなります。

 A市内に住所がある方からの陳情書や、直接議会事務局に持参した陳情書

請願と同じように審査するかどうかを、議会運営委員会において協議のうえ判断します。その際、次の項目に該当すると判断された場合には、議員及び当局への配付のみの取り扱いとなります。

 なお、議会運営委員会において、議会での審査をしない取り扱いと判断された陳情書については、その理由を陳情者に通知いたします。

2.採択後の取り扱い

 採択された請願書、陳情書は、市当局や関係機関などへ送付し、実現に努力するよう求めます。

3.請願・陳情書の提出方法

 請願書、陳情書の受付は日向市議会事務局で行います。郵送でも構いません。

請願書・陳情書のダウンロード(Microsoft Word形式)

請願書・陳情書サンプル