○日向市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則
令和5年12月18日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和5年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市の機関等が必要と認める事項を、市長の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 市の機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める電子証明書
3 市の機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。
7 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市の機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第5条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 市の機関等は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市の機関等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを市長の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市の機関等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
4 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、市長の定めるものを当該処分通知等と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は市長が別に定める方法により当該処分通知等を行った市の機関等を確認するための措置をいう。
5 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると市の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、市長の定めるものを添付する措置又は市長が別に定める方法により当該作成等を行った市の機関等を確認するための措置をいう。
(適用除外)
第10条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市の機関等が認める手続等
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があると市の機関等が認める手続等
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市の機関等が認める手続等
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。