○日向市物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金交付要綱
令和5年11月8日
告示第299号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内物流事業者等の経営安定化を図り、もって本市物流網を維持することを目的に、予算の範囲内において、物流事業者等に対し物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業若しくは同条第3項の特定貨物自動車運送事業を行う事業者又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第3項の定期航路事業を行う船舶運航事業者であること。
(2) 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者であること。
(3) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税(以下「市税」という。)及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)の滞納がないこと。
(4) 地方税法第321条の4及び日向市税賦課徴収条例第45条の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(日向市内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
(5) 事業の実施主体及びその構成員等が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でないこと。
(6) 日向市内に本社又は営業所があり、申請時において営業していること。
(7) 宮崎県の交通・物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けていること。
(8) 補助金の交付が適当でないと市長が認める者でないこと。
(1) 市税及び国民健康保険税に未納がないことを証明する書類
(2) 法人にあっては、個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第2号)
(3) 補助対象車両及び船舶一覧表(様式第3号)
(4) 補助対象となる全車両の車検証又は船舶検査証書の写し(申請時において有効なもの)
(5) 県補助金の交付決定通知書の写し
(6) 振込口座が分かるものの写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 市長は物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金交付申請書兼請求書に指定する振込先口座への振込により補助金を交付する。
(決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させることができるものとする。
(1) 提出書類に虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(書類の保管等)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第5条の規定による補助金の交付決定及び交付確定を受けた者に対するこの告示の規定の適用については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表1(第3条関係)
1 補助対象事業者 | 一般貨物運送事業者等 |
2 補助対象経費 | 「3 対象車両」に該当する車両に係る燃料価格高騰の影響により増加した燃料費 |
3 対象車両 | 補助対象事業者が所有する車両のうち、次に掲げる要件をすべて満たす車両 ・令和5年6月1日時点で、自動車検査証が交付された日から起算して5か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和4年9月から申請までの間に入替えを行った車両で、入替前の車両が令和4年9月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものについては対象とする。 ・市内営業所に配置された事業用車両 ・自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる車両 ・被けん引車(トレーラ)に該当しない車両 ・霊柩車に該当しない車両 ・キャンピングカーに該当しない車両 (備考) 対象車両のうち、けん引車(トラクタ)については、自動車検査証の「最大積載量」に関わらず、10トン以上の車両として扱う。 |
4 補助金の額 | 「3 対象車両」に該当する車両一台ごとに、自動車検査証記載の「最大積載量」に応じた定額を支払う。 10トン以上の車両 1台あたり54千円 10トン未満の車両 1台あたり27千円 |
別表2(第3条関係)
1 補助対象事業者 | 船舶運航事業者 |
2 補助対象経費 | 「3 対象船舶」に該当する船舶に係る燃料価格高騰の影響により増加した燃料費 |
3 対象船舶 | 補助事業者が所有する船舶のうち、細島港発着の内向定期航路を運航するRORO船 |
4 補助金の額 | 船舶一台あたり13,077千円 |