○日向市内部統制の推進に関する規則

令和5年10月3日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第2項の規定に基づき定められた日向市内部統制基本方針(以下「内部統制基本方針」という。)に基づき、本市における内部統制の推進体制その他内部統制の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「内部統制」とは、市長の担任する事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するために組織的に行われる、次に掲げる目的の達成を阻害する業務上の要因を識別してその重大性を評価し、これに応じた対応策を講じるとともに、その有効性を評価して必要に応じて見直す一連の過程をいう。

(1) 業務の効率的かつ効果的な遂行

(2) 財務報告等の信頼性の確保

(3) 業務に関わる法令等の遵守

(4) 資産の保全

2 内部統制の対象となる組織は、日向市部設置条例(平成17年日向市条例第99号)第2条に掲げる部、上下水道局、消防本部、東郷総合支所、会計課、地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会及び委員の事務局(以下「委員会等事務局」という。)並びに議会事務局(以下「部局等」という。)とする。

(基本原則)

第3条 内部統制は、内部統制基本方針に定められた基本的な考え方並びに内部統制の目的及び取組の観点を踏まえ、日々の業務において当該業務に従事する全ての職員が誠実かつ真摯にそれぞれの職責を果たすことによって組織的かつ自律的に遂行されることを旨として、行われなければならない。

(最高内部統制責任者等)

第4条 内部統制の着実な実施を図るため、本市に最高内部統制責任者(以下「最高責任者」という。)及び最高内部統制責任者補佐(以下「最高責任者補佐」という。)を置く。

2 最高責任者は市長をもって充て、最高責任者補佐は副市長及び教育長をもって充てる。

3 最高責任者補佐は、最高責任者を補佐するとともに、最高責任者に事故があるとき又は最高責任者が欠けたときは、地方自治法第152条第1項の規定の例により、その職務を代行する。

(総括内部統制責任者)

第5条 部局等における内部統制を総括するため、本市に総括内部統制責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、総務部長をもって充てる。

3 総括責任者は、最高責任者の命を受けて、内部統制が部局等において基本原則にのっとり着実かつ効果的に実施されるよう必要な指導、調整及び支援を行うとともに、部局等における内部統制の整備及び運用の状況についての評価を行う。

(部局等の内部統制責任者等)

第6条 部局等における内部統制の着実な実施を図るため、部局等に内部統制責任者及び副内部統制責任者を置く。

2 内部統制責任者は、部局等の長(会計課においては会計課長を、委員会等事務局においては事務局の長を、議会事務局においては事務局長をいう。以下「部局長等」という。)をもって充てる。

3 内部統制責任者は、第3条の基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、当該部局等の所掌事務に係る内部統制を着実に実施しなければならない。

4 副内部統制責任者は、当該部局等の所属員のうちから内部統制責任者が指名する。

5 副内部統制責任者は、内部統制責任者を補佐するとともに、内部統制責任者に事故があるとき又は内部統制責任者が欠けたときは、その職務を代行する。

(分任内部統制責任者等)

第7条 内部統制責任者の担任する内部統制に関する事務を分掌させるため、部局等に分任内部統制責任者及び内部統制総括員を置く。

2 分任内部統制責任者は日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第4条第1項各号及び日向市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(平成18年日向市教育委員会規則)第8条第1項に定める課の課長(以下「幹事課長」という。)をもって充て、内部統制総括員は日向市行政組織規則第4条第1項各号及び日向市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則第8条第1項に定める課に所属し、部局等の所掌事務に関する総合調整に関する事務を所管する課の係長職にある者をもって充てる。

3 分任内部統制責任者は、内部統制責任者及び副内部統制責任者の命を受けて、基本原則にのっとり、部局長等として所管する事務に係る内部統制に関する事務を行う。

4 内部統制総括員は、内部統制責任者及び副内部統制責任者の命を受けて、部局等における内部統制の実施に関する総合調整を行う。

(内部統制員)

第8条 分任内部統制責任者の担任する内部統制に関する事務を分掌させるため、部局等に内部統制員を置く。

2 内部統制員は、部局等の課長等をもって充てる。

3 内部統制員は、分任内部統制責任者の命を受けて、基本原則にのっとり、課長等として所管する事務に係る内部統制に関する事務を行う。

(部局等における内部統制の推進体制に関する特例)

第9条 部局等の所掌事務を分掌する部長等が置かれていない部局等については、第7条第1項及び第2項の規定(分任内部統制責任者に係る部分に限る。)並びに同条第3項の規定は、適用しない。この場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「分任内部統制責任者」とあるのは「内部統制責任者」と、同条第3項中「分任内部統制責任者」とあるのは「内部統制責任者及び副内部統制責任者」とする。

2 内部統制員が1人である部局等については、第7条第1項及び第2項の規定(内部統制総括員に係る部分に限る。)並びに同条第4項の規定は、適用しない。

3 内部統制責任者は、部局等における内部統制を推進する体制について前3条又は前2項の規定により難い事情があると認めるときは、総括責任者と協議の上、その必要の限度において、第6条(副内部統制責任者に係る部分に限る。)若しくは前2条又は前2項の規定による体制とは別の体制とすることができる。

(共通業務内部統制責任者)

第10条 市長の担任する事務に関する業務のうち、複数の部局等において共通して行われるものとして別表に掲げる業務であって、同表に定める当該業務の総合調整又は統括管理に関する事務を所管する部局等の長が条例、規則その他の規準にのっとり統一的に行われるべきものとして定めるもの(以下「共通業務」という。)に係る内部統制の効果的な推進を図るため、本市に共通業務内部統制責任者(以下「共通業務責任者」という。)を置き、当該各共通業務に係る部局等の長をもって充てる。

2 共通業務責任者は、最高責任者の命を受けて、総括責任者と連携し、部局等の長として所管する事務に係る共通業務に係る内部統制が部局等において基本原則にのっとり効果的に実施されるよう必要な指導、調整及び支援を行う。

3 共通業務責任者は、第1項の規定により共通業務を定めたときは、その内容を総括責任者に報告しなければならない。

(内部統制連絡会議)

第11条 内部統制に関する部局等相互間の連絡調整及び情報共有を行うことにより、本市における内部統制の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日向市内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。

2 連絡会議は、最高責任者、最高責任者補佐、総括責任者、内部統制責任者及び共通業務責任者によって構成する。

3 連絡会議は、最高責任者が招集し、主宰する。

4 連絡会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。

5 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、最高責任者が定める。

(内部統制の実施に関する指針)

第12条 総括責任者は、部局等における内部統制の着実かつ効果的な実施を図るための指針を定め、これを公表するものとする。

(施行の細目)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

複数の部局等において共通して行われる業務

当該業務の総合調整又は統括管理に関する事務を所掌する部局等の長

部局等における運営方針の策定及び運用に関する業務

総務部長

部局等における情報通信技術を利用した業務改革に関する業務

総合政策部長

部局等における情報通信技術に係る調達の適正化に関する業務

部局等における情報通信技術を利用した保有情報の安全管理に関する業務

部局等における公文書の管理に関する業務

総務部長

部局等における保有個人情報の保護に関する業務

部局等の所属員の服務に関する業務

東郷総合支所及び支所における住民情報の管理に関する業務

市民環境部長

部局等における本市の債権の回収に関する業務

部局等における契約に関する業務

総務部長

部局等における指定管理者による公の施設の管理に関する業務

総合政策部長

部局等における公有財産の取得、管理及び処分に関する業務

総務部長

部局等における収納及び支払に関する業務

会計課長

部局等における公金等及び物品の管理に関する業務

日向市内部統制の推進に関する規則

令和5年10月3日 規則第59号

(令和5年10月3日施行)