○美々津公民館を仮に設置する期間を定める規則
令和5年7月12日
教育委員会規則第4号
日向市公民館条例等の一部を改正する条例(令和5年日向市条例第19号)第1条中日向市公民館条例(昭和35年日向市条例第6号)附則第6項の教育委員会規則で定める期間は、令和5年7月18日から令和7年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
○美々津公民館を仮に設置する期間を定める規則
令和5年7月12日
教育委員会規則第4号
日向市公民館条例等の一部を改正する条例(令和5年日向市条例第19号)第1条中日向市公民館条例(昭和35年日向市条例第6号)附則第6項の教育委員会規則で定める期間は、令和5年7月18日から令和7年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。