○美々津支所の事務を臨時に行う場所を設置する期間を定める規則

令和5年7月14日

規則第53号

日向市公民館条例等の一部を改正する条例(令和5年日向市条例第19号)第2条中日向市支所設置条例(昭和41年日向市条例第6号)附則第3項の規則で定める期間は、令和5年7月18日から令和7年3月31日までとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

美々津支所の事務を臨時に行う場所を設置する期間を定める規則

令和5年7月14日 規則第53号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年7月14日 規則第53号