○日向市部活動指導員取扱規程
令和5年3月27日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市内公立中学校の部活動顧問の負担軽減を図ることを目的に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置するに当たり、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(職務)
第2条 部活動指導員(以下「指導員」という。)は、中学校の教育計画に基づき、生徒の自主的かつ自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、学校長の監督を受け、次に掲げる事項について従事するものとする。
(1) 技術指導
(2) 安全・障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具、施設等の点検及び管理
(5) 部活動の運営及び会計管理
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故発生時の対応
2 学校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。
3 学校長は、教職員の顧問を置かず、指導員のみを顧問とする場合は、教職員の中から担当者を指定し、第1項第7号に規定する年間・月間指導計画の作成、生徒指導に係る対応、事故が発生した場合の対応等の必要な職務に当たらせるものとする。
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間は、その年度の任用の日から翌年の2月末までの必要な期間とする。
(勤務時間等)
第4条 指導員の勤務時間は、週11時間以内かつ年間勤務時間の上限の210時間を超えないこととし、勤務日及び勤務時間は校長が定めるものとする。
(その他)
第5条 学校長は、この訓令に定めない事項又は疑義のある事項については、その都度、教育委員会と協議するものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。