○日向市学校給食費に関する条例施行規則
令和5年2月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市学校給食費に関する条例(令和4年日向市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(保護者に準じる者)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次に掲げる者をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の保護者
(2) その他保護者に準じる者として市長が認める者
(学校給食の申込み)
第4条 学校給食費負担者は、学校給食申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の学校給食申込書の提出がない場合において、幼児、児童又は生徒が学校給食等を喫食したときは、学校給食費負担者から学校給食等の提供を受ける旨の申込みがあったものとみなす。
(学校給食の実施回数)
第5条 学校給食の実施回数は、日向市教育委員会が別に定める。
(1) 小学校の児童及び当該児童と同様の学校給食等の提供を受ける者 月額4,200円
(2) 中学校の生徒及び当該生徒と同様の学校給食等の提供を受ける者 月額5,000円
(3) 幼稚園の幼児及び当該幼児と同様の学校給食等の提供を受ける者 月額3,000円
(学校給食費の徴収方法等)
第7条 条例第5条の規則で定める徴収方法は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法による納付が困難な場合は、納付書その他相当な方法により行う。
期別 | 納付期限(口座振替の場合) |
第1期(4月分) | 5月末日(5月25日) |
第2期(5月分) | 6月末日(6月25日) |
第3期(6月分) | 7月末日(7月25日) |
第4期(7月分) | 8月末日(8月25日) |
第5期(9月分) | 9月末日(9月25日) |
第6期(10月分) | 10月末日(10月25日) |
第7期(11月分) | 11月末日(11月25日) |
第8期(12月分) | 12月25日(12月25日) |
第9期(1月分) | 1月末日(1月25日) |
第10期(2月分) | 2月末日(2月25日) |
第11期(3月分) | 3月末日(3月25日) |
備考1 納付期限の日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を納付期限とする。 備考2 市長は、口座振替の方法により学校給食費を納付する場合において、口座振替による納付がなされなかった場合は、翌月10日に再振替を行う。この場合においても備考1を準用する。 |
(学校給食費の調整)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を調整することができる。
(1) 学校給食等の提供を受ける者が、病気、事故その他の理由により連続して5日(日向市立学校運営規則(平成14年教育委員会規則第1号)第9条の休業日若しくは第11条の規定により振り替えられた休業日及び日向市立幼稚園条例施行規則(平成18年教育委員会規則第5号)第11条の休業日若しくは第13条の規定により振り替えられた休業日を除く。)以上学校給食等の提供を受けない旨を事前に学校給食欠食届(様式第3号)により届け出たとき。この場合の初日は、実際に学校給食等の提供を停止することができた日とする。
(3) 学校給食等の提供を受ける者が、食物アレルギーその他の理由により学校給食等の全部若しくは一部の提供を受けることができないため又は学校給食等の全部若しくは一部の提供を受けていない者が、学校給食等の全部若しくは一部の提供を受けることができるようになったため学校給食停止(再開)届(様式第4号)を届け出たとき。
(4) 災害、感染症防止対策その他の理由により連続して5日以上学校給食等を実施することができなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 学校給食費の調整は、年度末に行うものとする。ただし、年度の途中で転入又は転出したときは、この限りではない。
3 調整する学校給食費の額は、提供を受けることができなくなった又は提供を受けることができるようになった学校給食等の全部又は一部に相当する額とする。
(学校給食費の還付及び充当)
第9条 市長は、学校給食費に過誤納金があるときは、これを還付するものとする。
2 前項の督促状に指定する納付の期限は、督促状を発する日から起算して15日以内とする。
(遅延損害金)
第11条 条例第7条第2項の規則で定める算定方法は、学校給食費の納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該学校給食費の額に当該納付期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の法定利率の割合を乗じて計算する。
2 遅延損害金の計算において、その計算の基礎となる学校給食費の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てて計算するものとし、遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(1) 学校給食費負担者が災害、事故等により一時的に納付の資力を失った場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
2 学校給食費の減免を受けようとする学校給食費負担者は、学校給食費減免申出書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 条例第6条の規定による学校給食費の減免を受ける場合における当該学校給食費に係る遅延損害金があるとき。
(2) 災害、事故等により学校給食費を納付することができなかったと認められるとき。
(3) 生活困窮者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又はこれに準じると認められる者をいう。)であって、同法第13条の規定による教育扶助等を受けていない期間に未納の学校給食費があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。