○日向市多胎妊産婦サポーター事業実施要綱
令和3年12月1日
告示第241号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、2人以上の多胎の子ども(以下「多胎児」という。)を養育している家庭に対し、多胎妊婦サポーター(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、家事、育児等に関する支援を行うことにより、保護者の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、安心して子育てができる環境づくりを促進する事業を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日向市とする。ただし、事業の実施の一部をヘルパー派遣実施事業者(以下「実施事業者」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、親権のある者、未成年後見人その他の者で、多胎児を現に養育し、保護している者(以下「保護者」という。)で、家事、育児等に関する支援を必要としているもののうち、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 日向市に住民登録があって現に居住している
(2) 多胎児の出生2年未満で、当該出生した乳児を養育している
(3) 乳児の養育者が家事や育児が困難であるにもかかわらず、日中、他に支援する者がいない
(4) 多胎児が児童福祉施設に入所又は通所していない
(利用期間等)
第4条 本事業を利用できる期間は、多胎出産から産後2年未満までの間で、市長が認める期間とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年1月3日までの日
(支援の内容)
第5条 ヘルパーが行う支援の内容は、次の表のとおりとする。
区分 | 支援内容 |
1 家事に関するもの | (1) 食事の準備及び後片付け (2) 衣類の洗濯・補修 (3) 居室等の簡易な掃除及び整理整頓 (4) 生活必需品の買い物 (5) その他必要な家事支援 |
2 育児に関するもの | (1) 授乳介助 (2) おむつ交換 (3) 沐浴介助 (4) 育児環境の整備 (5) その他必要な育児援助 |
(利用の申請)
第6条 ヘルパーの派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、日向市多胎妊産婦サポーター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する利用の決定通知を受けた者に対し、多胎児妊産婦サポーター利用券を発行するものとする。
(1) 利用者が転居したとき
(2) 利用者が転出したとき
(3) ヘルパーの派遣が必要なくなったとき
(4) 当該多胎児が児童福祉施設に入所したとき
(利用の取消)
第9条 市長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 第6条に規定する申請書の内容に虚偽があったとき
(3) 負担すべき費用を支払わないとき
(4) その他、市長が当該事業を停止することが適当と認めたとき
(利用回数及び利用時間)
第10条 利用者がヘルパーの利用ができる回数は、多胎児の出生後2年未満までの間に、36回を限度とする。
2 1回の利用時間は1時間を限度とする。ただし、1日に利用できる回数は2回までとし、この場合、連続して2時間を限度とする。
3 利用時間は、午前8時から午後6時までとする。
(支援の実施場所)
第11条 支援を実施する場所は、原則として利用者の居宅とする。
(利用料及び利用者負担額)
第12条 本事業の利用料及び利用者負担額は、次の表のとおりとする。
世帯区分 | 1回1時間あたり | |
利用料 | 利用者負担額 | |
一般世帯 | 2,250円 | 250円 |
市民税非課税世帯 | 2,500円 | 0円 |
生活保護受給世帯 | 2,500円 | 0円 |
2 利用者は、利用者負担額を実施事業者に直接支払わなければならない。
(利用の辞退)
第13条 利用者は、利用者の都合によりサービスを辞退するときは、実施事業者の事業所に対して、サービスを受ける日の前日の午後5時までに申し出なければならない。
1回あたり利用料 | 1,250円 |
(ヘルパーの義務)
第14条 ヘルパーは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者宅を訪問したときは、身分証を携帯するとともに、利用者に対し日向市多胎妊産婦サポーター事業利用確認書(様式第6号)を提示し、利用者の確認を受けなければならない。
(2) 本事業を行うにあたって、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(3) 事故又は当該支援以外の子育て支援のサポートの必要性が生じたときは、直ちに市長へ報告し、指示を受け、適切に対応しなければならない。
(報告)
第15条 市長は、実施事業者に対し、必要に応じて事業の利用状況及び実施状況等について報告を求めることができる。
2 実施事業者は、前項の規定により報告を求められたときは、遅滞なく報告を行わなければならない。
2 市長は、実施事業者から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、委託料を実施事業者に支払うものとする。
(個人情報の保護)
第17条 実施事業者は、本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。