○日向市立図書館資料除籍基準
令和4年4月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する図書館資料(以下「資料」という。)の除籍に関し必要な事項を定める。
(基本方針)
第2条 事象の変化により資料的価値が著しく減少した資料を除籍することにより、書架の有効利用を図り、常に質の高い資料構成の維持に努める。
2 長期間にわたり所在が確認できない資料を除籍することにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努める。
3 除籍にあたっては、思想的、宗教的、政治的立場にとらわれ、特定の資料を不当に扱ってはならない。
(除籍対象資料)
第3条 除籍の対象資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 亡失・回収不能資料
ア 蔵書点検により所在不明が確認され、その後2年以上経過した資料
イ 利用者が紛失した資料
ウ 天災又は不可抗力により亡失し、その発生事実が証明された資料
エ 貸出されてから3年経過し、回収の見込みがない資料
(2) 汚損・破損資料
ア 資料の劣化や全部あるいは一部が汚れて、利用に供せないもの
イ 書き込み、一部脱落、切り取り等により利用に供せないもの
ウ 資料が破損し、修理不可能と判断したもの
(3) 不用資料
ア 利用頻度の低下したもので複数所蔵する資料
イ 新版、改訂版又は同種資料を購入したため不用となった旧版の資料
ウ 時間の経過により内容が古くなり価値が減じた資料
エ 各分野の実用書で、類書があり代用が可能な資料
オ 各分野の入門書、概要書で、代用が可能な資料
(4) 合冊、分冊したため数量更正した資料
(5) 移管資料
公民館図書室等、市の内部において所属換えした資料
(6) その他除籍が適当と認められる資料
(除籍対象外資料)
第4条 除籍の対象外資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 記述内容の新旧にかかわらず、当該分野の基本的又は歴史的価値を有する資料
(2) 類書がなく又は同種のものが極端に少ない資料
(3) 刊行頻度の低い資料
(4) 品切れ、絶版、その他の事情により、再び収集することが困難かつ資料的価値の高い資料
(5) 郷土資料及び行政資料
(6) その他除籍が適当でないとが認められる資料
(委任)
第5条 この基準に定めるもののほか、図書館における資料の除籍に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。