○日向市特別支援教育支援員取扱規程
令和3年3月29日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市内の小学校又は中学校に在籍する障がい等のために支援の必要な児童生徒の教育の充実を図るために設置する特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任用)
第2条 支援員として任用される者は、特別支援教育に理解を持ち、その職務を行うために必要な知識及び能力を有する者とする。
(職務)
第3条 支援員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 基本的な生活習慣を確立するための日常生活上の支援
(2) 学習活動、教室の移動等における支援
(3) 健康及び安全の確保に関する支援
(4) 宿泊を伴わない校外活動等の学校行事における支援
(5) 前各号に掲げるもののほか学校長が必要と認める職務
(勤務日及び勤務日数)
第4条 支援員の勤務日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。
2 支援員の勤務時間は、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で勤務時間を定めることができる。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。