○日向市立保育所の副食費の徴収に関する規則

令和2年3月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、日向市立保育所設置条例(昭和37年日向市条例第13号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)において、給食の副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)を保育所に在籍する3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)の保護者から徴収することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(副食費の額)

第2条 副食費の額は、児童1人当たり月額5,000円とする。

(副食費の納付)

第3条 児童の保護者は、当月分の副食費を毎月指定する期日に納付しなければならない。

2 児童の欠席等により1月以上給食を提供しない場合は、1月単位で副食費を徴収しないものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日向市立保育所の副食費の徴収に関する規則

令和2年3月24日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月24日 規則第10号