○日向市自殺対策推進協議会設置要綱
令和元年7月18日
告示第145号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関、関係団体等が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策の推進を図るため、日向市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。
(2) 日向市自殺対策行動計画の推進及び進捗状況の評価に関すること。
(3) 自殺対策の取組の成果の検証に関すること。
(4) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長とする。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決とするところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康長寿部健康増進課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。