○市が発注する物品等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱
平成29年3月31日
告示第61号
物品等の契約に係る指名競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和59年日向市告示第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第90条第1項、第99条第1項及び第100条の規定に基づき、本市が発注する物品の買入れ、借入れ、製造(修繕を含む。)、売払い、印刷等(以下「物品等」という。)の契約(日向市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年日向市条例第53号)第1条に規定する上下水道事業に係るものを含む。以下同じ。)についての競争入札参加者の資格、指名基準その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品 日向市財務規則第166条に規定する重要備品及び備品並びに消耗品で1契約金額が10万円以上のものをいう。
(2) 市税等 市税及び国民健康保険税をいう。
(3) 国税等 法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税を、個人にあっては申告所得税、消費税及び地方消費税をいう。
(4) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人にあっては、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者
(5) 物品等業者 別表に定める業種を行う者をいう。
(入札参加者の資格)
第3条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 営業に関し、法令上資格等を必要とする場合において、それらの資格等を有する者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第1項において準用する第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者
(3) 第7条第1項第2号の規定に該当したことにより資格の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(4) 市税等及び国税等に未納がない者
(5) 宮崎県内に特別徴収義務のある事業所を有する場合、従業員等の個人住民税について、特別徴収を実施している者
(6) 役員等が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でない者
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、商業登記事項証明書
(2) 個人住民税の特別徴収実施確認書
(3) 市税等及び国税等に未納がないことを証する書類
(4) 営業に関し、法令上必要とする許可、登録等の証明書
(5) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(6) その他市長が必要と認める書類
(資格の審査及び名簿への登載)
第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、日向市物品等入札参加者審査委員会規程(平成20年日向市訓令第17号)に規定する日向市物品等入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)でこれを審査し、入札参加資格の認定をした者については、その商号、氏名又は名称及び代表者の氏名を物品等納入資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
3 入札参加資格の審査は、2年に1回定期的に行うものとし、追加の申請に係るものにあっては、定期審査の翌年に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 名簿は、原本を財政課に保管する。
5 名簿の有効期間は、登載の日から次期の定期審査に基づく登載の日の前日までとする。
(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 営業に関し、法律上必要とする許可若しくは登録等の取消を受けたとき又はその営業の停止を命ぜられたとき。
(資格の取消)
第7条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査委員会の審査を経てその資格の認定を取り消すことができる。
(1) 営業に関し法律上必要とする許可又は登録の取消しを受けたとき。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
(指名基準)
第8条 競争入札に参加する物品等業者を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 業種別に編成した名簿のうちから、契約の目的に応じて指名するものとする。
(2) 指名する物品等業者の数は、原則として3人以上とする。
(3) 市長は、特に必要があると認める場合は、前2号の規定にかかわらず、有資格業者を指名することができる。
2 前項に掲げるもののほか、指名に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 技術的適正
(3) 指名時における物品等業者の受注状況
(4) 不誠実な行為の有無
(指名停止)
第9条 有資格業者の指名停止(次条に規定する日向市物品等入札参加者審査委員会の審査を経て、市長が日向市物品等入札参加有資格業者の指名停止に関する要領(平成29年日向市告示第62号。以下この条において「要領」という。)に定める期間指名をしないことをいう。以下同じ。)に関する取扱いについては、要領に定めるところによる。
(日向市物品等入札参加者審査委員会)
第10条 入札参加者の資格審査、一般競争入札に参加する者に必要な資格要件及び指名業者の決定、指名停止等を厳正かつ公正に行い、物品等の適正な調達を図るため、日向市物品等入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び日向市物品等入札参加者審査小委員会(以下「審査小委員会」という。)を置く。
2 この告示に定めるもののほか、審査委員会及び審査小委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品等の契約に係る指名競争入札参加者の資格等に関する要綱の規定によりされている手続その他の行為は、本要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月26日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の市が発注する物品等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱の規定によりされている手続その他の行為は、この告示による改正後の市が発注する物品等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月10日告示第238号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第107号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
業種 | 詳細業種 | 業種 | 詳細業種 |
事務教育用品 | 文具・事務機器 | 印刷 | 一般印刷 |
特殊事務機器 | フォーム印刷 | ||
紙製品 | 青写真・特殊印刷 | ||
印章 | 航空写真 | ||
書籍 | 消防・防災 | 消防用品 | |
学校教材 | 防災保安用品 | ||
スポーツ用品 | 繊維製品 | 被服 | |
楽器 | 寝具 | ||
OA機器 | OA機器販売 | 皮革・ゴム製品 | |
OA機器リース | テント | ||
電気機器 | 家電製品 | インテリア用品 | 家具 |
電気設備機器 | 室内装飾品 | ||
空調設備機器 | 燃料 | 石油 | |
理化学機器及び精密機器 | 理化学機器 | ガス・電力 | |
度量衡機器 | その他 | ||
水道メーター | 日用雑貨 | 金物、雑貨 | |
光学機器 | 塗料 | ||
機械器具類 | 工作機器 | 食料品 | |
厨房機器 | お茶 | ||
産業機器 | 生花、種苗 | ||
通信機器 | 看板、記念品類 | 染色 | |
農林業機械 | 看板、標識 | ||
建設機械 | 記念品 | ||
資材 | 土木建設用資材 | 時計、カメラ | |
給排水製品 | リサイクル関係 | 鉄類 | |
ガラス | ビン類 | ||
石材 | 紙類 | ||
仮設資材 | その他 | ||
医療・福祉機器等 | 医療機器 | その他 | 百貨店、総合商社 |
介護用品 | 企画、デザイン | ||
衛生用品 | その他 | ||
医薬品 | |||
防疫剤 | |||
工業薬品 | |||
車両 | 自動車 | ||
特殊車両 | |||
軽車両 | |||
自動車リースレンタル | |||
自動車用品 | |||
自動車修理 | |||
船舶用品 |