○日向市適応指導教室教育相談指導員取扱規程
平成29年3月22日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、不登校児童生徒の援助・支援、指導の充実を図るために設置する教育相談指導員(以下「指導員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 指導員の定数は、2人とする。
(任用)
第3条 指導員として任用される者は、次にいずれも該当する者とする。
(1) 小学校教諭又は、中学校教諭免許を有する者
(2) 生徒指導の経験が豊富であり、学校・保護者との信頼関係を築くことができる者
(職務)
第4条 指導員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 不登校の児童生徒に関する専門的な調査研究
(2) 不登校の児童生徒に関する学校、家庭及び関係機関との連携
(3) 不登校の児童生徒に対する教育相談
(4) 不登校の児童生徒に対する適応指導
(5) 不登校の児童生徒に対する学習指導
(6) 前各号に掲げるもののほか、不登校問題に関する事項
(身分証明書)
第5条 市長は、指導員に身分証明書を交付しなければならない。
2 指導員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 指導員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。
2 指導員の勤務時間は、午前9時から午後3時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。