○日向市障がい者プラン庁内策定委員会設置規程

平成24年5月22日

訓令第20号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画(以下「障がい者プラン」という。)に関する基本的事項の審議及び計画原案を策定するため、日向市障がい者プラン庁内策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障がい者プランの原案策定に関すること。

(2) その他、障がい者福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表1に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 委員会に会長及び副会長を置く。

3 会長には福祉部長を、副会長には福祉課長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキング・グループ)

第6条 委員会の審議を円滑に進めるため、委員会にワーキング・グループを置く。

2 ワーキング・グループは、別表2に掲げる職にある者をメンバーとして組織する。

3 ワーキング・グループにリーダーを置き、メンバーの互選により選任する。

4 ワーキング・グループは、委員会の資料収集、分析及び計画素案の作成を行う。

(任期)

第7条 委員及びワーキング・グループメンバーの任期は、障がい者プランが策定されるまでとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及びワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

福祉部長

防災推進課長

地域コミュニティ課長

生涯学習課長

スポーツ・文化振興課長

福祉課長

高齢者あんしん課長

健康増進課長

こども課長

商工港湾課長

都市政策課長

学校教育課長

消防本部消防次長

別表第2(第6条関係)

防災推進課防災管理係長

人権・同和行政・男女共同参画推進室人権・同和行政推進係長

福祉課福祉政策係長

福祉課障がい福祉係長

福祉課障がい者支援係長

高齢者あんしん課地域包括ケア推進係長

健康増進課健康づくり係長

こども課子育て支援係長

こども課母子保健係長

商工港湾課中小企業振興係長

都市政策課都市企画係長

学校教育課特別支援・保健係長

生涯学習課生涯学習係長

スポーツ・文化振興課スポーツ振興係長

消防本部警防課警防係長

日向市障がい者プラン庁内策定委員会設置規程

平成24年5月22日 訓令第20号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年5月22日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和4年3月24日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和5年9月20日 訓令第22号