○日向市環境情報協議会設置要綱
平成15年8月1日
告示第96号
(設置)
第1条 日向市において農業農村整備事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、環境との調和への配慮について意見交換及び情報収集を行うため、日向市環境情報協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について意見交換及び情報収集を行う。
(1) 事業と田園環境整備マスタープランとの整合に関すること。
(2) その他事業における環境との調和に関すること。
2 協議会における意見交換及び情報収集は、当初事業計画案及び変更事業計画案の策定段階に行うほか、事業実施期間中及び事業完了後においても必要に応じて行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 環境に係る有識者 若干名
(2) 住民の代表 若干名
(3) 農業者の代表 日向市農業委員会会長
(4) 関係行政機関の職員 宮崎県東臼杵農林振興局農村建設課長
2 前項に掲げる委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、事業区域内の住民の出席を求め、意見交換及び情報収集を行うことができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理させるため、事務局を農業畜産課に置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月29日告示第141号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。