○日向市公の施設の指定管理者に係る暴力団排除連絡会議設置要綱
平成17年10月31日
告示第120号の2
(設置)
第1条 この告示は、平成17年10月31日付けで日向警察署長と取り交わした指定管理者からの暴力排除に関する連絡協調体制の確立についての合意書(以下「合意書」という。)5に基づく日向市公の施設の指定管理者に係る暴力団排除連絡会議(以下「連絡会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 指定管理者に係る暴力団排除に関する情報の交換及び連絡調整
(2) 合意書3(3)に基づき指定を行わない場合又は指定を取り消す場合の対応
(3) 指定管理者からの暴力団排除に関する相談への対応
(4) 暴力団排除に関する事業者、団体等への指導
(5) その他指定管理者に係る暴力団排除の取組において必要と認められる事項
(開催)
第3条 連絡会議は、市長又は日向警察署長が必要と認めたときに開催し、出席者については協議事案に応じその都度決定するものとする。
(秘密保持)
第4条 連絡会議における協議内容は、他に漏らしてはならないものとする。ただし、連絡会議において協議の上、公表することが必要と認めた事項については、この限りではない。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、行政改革・デジタル推進課が行う。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。