○日向市自動販売機の設置に係る公有財産の貸付に関する要綱
平成28年4月21日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づく庁舎等の余裕部分の貸付け又は法第238条の5第1項等に基づく普通財産の貸付けにより公有財産である土地又は建物に飲料(清涼飲料水類をいう。酒税法(昭和28年法律第6号)第2条に規定する酒類及びその類似品を除く。)の自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置することについて、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(貸付場所等の決定)
第3条 規則第151条に規定する課長(以下「課長」という。)は、貸付けに際し、貸付場所及び貸付面積並びに自動販売機の種類及び台数(以下「貸付場所等」という。)について資産経営課長と協議のうえ決定するものとする。
(設置事業者の選定等)
第4条 借受人となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)の選定は、原則として一般競争入札(以下「入札」という。)を行い選定するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は随意契約により選定できるものとする。
(1) 指定管理者に自動販売機の管理運用等を任せている場合
(2) 職員の福利厚生の目的で設置している場合
(3) 施設の用途廃止を3年以内に予定している場合
(4) 入札において、入札者又は落札者がいない場合
(5) その他特別な理由がある場合
2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、他の方法により設置事業者を選定することができる。
(賃貸借契約)
第5条 借受人となる設置事業者を決定したときは、設置事業者との間で賃貸借契約を締結するものとする。
2 前項の賃貸借契約においては、貸付場所の用途を自動販売機の設置場所とし、用途の変更は行わないものとする。
3 庁舎その他の建物及びその附帯施設の余裕部分を貸し付ける際は、原則として借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定に基づき定期建物賃貸借契約を締結するものとする。
4 庁舎その他の建物及びその附帯施設の敷地の余裕部分を貸し付ける際は、原則として民法(明治29年法律第89号)第601条の規定に基づき土地賃貸借契約を締結するものとする。ただし、臨時設備の設置が必要な場合には、借地借家法第25条の規定に基づき、一時使用のための借地権を設定するものとする。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は3年以内とし、貸付期間の更新は行わないものとする。ただし、指定管理者に貸し付ける場合は、指定管理期間を限度とする。
(貸付料)
第7条 入札に係る貸付料は、落札価格(建物の一部分を貸し付ける場合は、消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(貸付料等の納付期限及び延滞金)
第8条 貸付料は、貸付期間中の年度ごとに、市長が発行する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
2 設置事業者は、前条に基づき、市長が定める納付期限までに貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間について日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)に定める延滞金の例による割合により算定した延滞金を市長に支払わなければならない。ただし、その額が100円未満の場合には、この限りでない。
(売上報告)
第9条 設置事業者は、賃貸借契約に係る自動販売機の毎月の売上金額を、市長が指定する期日までに報告しなければならない。
(電気料等)
第10条 賃貸借契約に基づき設置した自動販売機の電気料は、設置事業者の負担とする。
2 庁舎等の電源から自動販売機までの配線に要する経費及び自動販売機を設置することにより庁舎等の電源の改修等が必要となる場合の当該経費は、設置事業者の負担とする。
(貸付台帳の作成)
第11条 課長は、公有財産貸付台帳(自動販売機設置場所用)(別記様式)を作成しなければならない。
(原状変更及び権利の転貸等の禁止)
第12条 設置事業者は、設置場所の原状を変更してはならない。ただし、市長が特段の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 設置事業者は、賃借権を譲渡し、又は、転貸してはならない。
(遵守事項)
第13条 設置事業者は、第5条第2項により指定した設定場所を用途に供するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。
(2) 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自動販売機の維持管理を適切に行うこと。
(3) 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自動販売機、回収ボックス及び自動販売機周辺を清潔に保ち、庁舎等の美化推進に協力すること。
(4) 関係法令等の遵守を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。
(5) 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(6) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。
(1) 貸付期間中に設置場所を指定用途以外の用途に供したとき。
ア 貸付料の1年分に相当する額(以下「貸付料年額」という。)の3倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めて指定用途に供すべきことを請求し、当該期間内に履行しないときは契約を解除する旨を設置事業者に通知する。
イ アの規定により定めた期間内に指定用途に供しない場合は、契約を解除するとともに設置場所の明渡しを求める。
(2) 転貸又は賃借権の譲渡をしたとき。
ア 貸付料年額の3倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めて転貸又は賃借権の譲渡の取消しを求め、当該期間内に履行しないときは、契約を解除する旨を設置事業者に通知する。
イ アの規定により定めた期間内に取消しの措置をとらない場合は、契約を解除するとともに設置場所の明渡しを求める。
(3) 実地調査及び報告の拒否等をしたとき。直ちに是正を求め、貸付料年額と同額の違約金を徴収する。
(適用除外)
第15条 市長は、第4条に規定する設置事業者の選定について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用として許可することができるものとする。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条に基づく設置許可が必要な場合
(2) 法令等により設置について配慮することが求められている団体等が設置している場合
(3) その他特別な理由がある場合
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第45号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日告示第210号)
この告示は、公表の日から施行する。