○日向市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成28年4月1日
規則第37号
日向市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成19年日向市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項若しくは第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項若しくは第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(標準文例)
第2条 前条に規定する教示の文の標準文例は、別記のとおりとする。
2 前項の標準文例は、処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。