○日向市建築に関する証明事務処理要綱
平成28年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市手数料条例(平成12年日向市条例第2号)第2条第1項第4号に規定するその他の証明のうち、次に掲げる証明について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第8項の規定による日向市が管理する建築確認台帳に記載されている事項の証明
(2) 法第15条第1項の規定による工事届済であることの証明
(1) 証明書の交付を受ける建築物等を特定していること。
(2) 証明書の交付を受ける目的が次の各号のいずれかに該当すること。
ア 建築物等の売買
イ 不動産鑑定
ウ その他市長が適当と認める目的
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。