○日向市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年2月26日

規則第3号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市介護保険条例(平成12年日向市条例第6号。以下「条例」という。)附則第8条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第8条第1項に規定する市長が定める日は、平成28年2月29日とする。

2 条例附則第8条第2項及び第3項に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年2月26日 規則第3号の2

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月26日 規則第3号の2
平成29年3月30日 規則第8号