○日向市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第29号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対し生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務とする。

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 日向市子どもの医療費の助成に関する条例第4条の助成に係る高額療養費請求に関する事務

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 日向市寡婦医療費助成に関する条例(平成6年日向市条例第3号)第6条の受給資格証の交付及び更新に関する事務

(2) 日向市寡婦医療費助成に関する条例第10条の給付の決定に関する事務

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和47年日向市教育委員会告示第5号)第5条の交付決定に係る私立幼稚園を利用する園児の保護者が負担する保育料軽減のための所得に応じて行う補助に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(3) 日向市営住宅の設置及び管理に関する条例第16条の収入の申告等に係る所得状況の確認に関する事務

第9条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(3) 日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例第7条の入居の申込み及び決定に関する事務

第10条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 日向市特定公共賃貸住宅管理条例第13条の家賃の決定及び変更に関する事務

(3) 日向市特定公共賃貸住宅管理条例第17条の入居者負担額の決定に係る所得状況の確認に関する事務

第11条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 日向市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条の災害障害見舞金の支給に関する事務

(3) 日向市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条の災害援護資金の貸付けに関する事務

第12条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

第13条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和50年日向市条例第18号)第3条第1項の助成対象者の認定に関する事務

(2) 日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例第5条第1項の保険医療機関等への支払及び同条第3項の助成の申請に関する事務

第14条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱(平成28年日向市告示第60号)第8条に規定する費用の負担に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第15条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、条例別表第2の1の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 市・県民税の課税又は減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の賦課に関する情報

 納税義務者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 納税義務者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

 納税義務者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 納税義務者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)

 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

(2) 市税の収納及び滞納整理に関する事務、延滞金の減免に関する事務又は相続による納税義務の承継に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者及び同一世帯に属する者の住民票関係情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 承継の対象となる相続者に係る住民票関係情報

(3) 国民健康保険税の減免、延滞金の減免又は相続による納税義務の承継に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 承継の対象となる相続者に係る住民票関係情報

第16条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、条例別表第2の2の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険税及び延滞金の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 相続による納税義務の承継に関する事務 承継の対象となる相続者に係る住民票関係情報

第17条 条例別表第2の3の項及び4の項の規則で定める事務は、国民健康保険税の年金特別徴収に関する事務とし、条例別表第2の3の項及び4の項の規則で定める情報は、年金特別徴収の方法により介護保険料を納入する者の年金給付又は介護保険料の賦課に関する情報とする。

第18条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務及び情報は、生活に困窮する外国人に対し生活保護法に準じて行う、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年総務省令第7号。以下「法別表第2の主務省令」という。)第19条各号に掲げる事務及び当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

第19条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第9条各号に掲げる事務とし、条例別表第2の6の項の規則で定める情報は、外国人生活保護実施関係情報、市民税に関する情報、住民票関係情報、当該届出を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報、介護保険給付等関係情報、年金給付関係情報又は保育園の決定に関する情報とする。

第20条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第10条各号に掲げる事務とし、条例別表第2の7の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)、医療保険被保険者等資格に関する情報、介護保険給付等関係情報、年金給付関係情報、保育園の決定に関する情報とする。

第21条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第14条各号に掲げる事務とし、条例別表第2の8の項の規則で定める情報は、市民税に関する情報、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、医療保険被保険者等資格に関する情報、介護保険給付等関係情報又は年金給付関係情報とする。

第22条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第14条各号に掲げる事務とし、条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、市民税に関する情報、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、医療保険被保険者等資格に関する情報、介護保険給付等関係情報又は年金給付関係情報とする。

第23条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査又は同法第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務とし、条例別表第2の10の項の規則で定める情報は医療保険被保険者等資格に関する情報又は介護保険給付等関係情報とする。

第24条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の自立支援医療費の支給、同法第70条の療養介護医療費の支給又は同法第71条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務とし、条例別表第2の11の項の規則で定める情報は、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、中国残留邦人等支援給付等実施関係情報、市民税に関する情報、住民票関係情報又は医療保険被保険者等資格に関する情報とする。

第25条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、日向市子どもの医療費の助成に関する条例第4条に係る県に対する補助金請求事務及び高額療養費請求事務とし、条例別表第2の12の項の規則で定める情報は、子ども(同条例第2条第1号に規定する子どもをいう。)と同一世帯の者の市民税に関する情報とする。

第26条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例第6条の受給資格証の交付に関する事務及び同条例第9条の給付の決定に関する事務とし、条例別表第2の13の項の規則で定める情報は、同条例第5条の受給資格証の申請者の市民税に関する情報とする。

第27条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、日向市寡婦医療費助成に関する条例第6条の受給資格証の交付及び更新に関する事務及び同条例第10条の給付の決定に関する事務とし、条例別表第2の14の項の規則で定める情報は、同条例第5条の申請者の市民税に関する情報とする。

第28条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第35条各号に掲げる事務とし、条例別表第2の15の規則で定める情報は、申請者の外国人生活保護実施関係情報とする。

第29条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の利用料減免に関する事務、同条3項に規定する子育て短期支援事業に関する事務、同条4項に規定する乳児家庭全戸訪問等事業及び同条5項に規定する養育支援訪問事業に関する事務とし、条例別表第2の16の項の規則で定める情報は、市民税に関する情報、住民票関係情報、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等実施関係情報とする。

第30条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、条例別表第2の17の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特定教育・保育施設の入所申込に係る事務 申込に係る者の住民票関係情報

(2) 特定教育・保育施設の決定に係る事務 利用負担額決定に係る者の市民税に関する情報

(3) 特定教育・保育施設の入所に関する事務 次に掲げる情報

 利用負担額決定に係る生活保護実施関係情報

 利用負担額決定に係る外国人生活保護実施関係情報

 利用負担額決定に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(4) 特定教育・保育施設の利用負担額決定及び徴収に係る事務 決定及び徴収に係る者の児童扶養手当関係情報

第31条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、私立幼稚園を利用する園児の保護者が負担する保育料を軽減するために所得に応じて補助を行う事務とし、条例別表第2の18の項の規則で定める情報は、住民票関係情報及び市民税に関する情報とする。

第32条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、予防接種健康被害救済に関する事務及びポリオ生ワクチン2次感染対策事業健康被害救済に関する事務とし、条例別表第2の19の項の規則で定める情報は、住民票関係情報とする。

第33条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、予防接種実施事務とし、条例別表第2の20の項の規則で定める情報は、住民票関係情報とする。

第34条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、乳幼児健康診査及び精密健康診査に関する事務、妊婦一般健康診査に関する事務、妊産婦訪問指導に関する事務、新生児訪問指導に関する事務、未熟児訪問指導に関する事務、低体重児の出生届に関する事務、妊産婦の保険及び栄養指導に関する事務、乳幼児の保健及び栄養指導に関する事務、乳幼児の発育及び発達相談に関する事務、健診未受診者への受診勧奨に関する事務、乳幼児歯科健診及び歯科保健指導に関する事務、フッ素洗口に関する事務、未熟児養育医療給付に関する事務及び妊娠届及び母子健康手帳の交付に関する事務とし、条例別表第2の21の項の規則で定める情報は、市民税に関する情報、住民票関係情報、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等実施関係情報とする。

第35条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、母子生活支援施設入所に関する事務及び妊産婦の助産施設入所に関する事務とし、条例別表第2の22の規則で定める情報は、市民税に関する情報、住民票関係情報、児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、同法による助産施設の実施に関する情報、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等実施関係情報とする。

第36条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第12条各号に掲げる事務とし、条例別表第2の23の項の規則で定める情報は、外国人生活保護実施関係情報とする。

第37条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務とし、条例別表第2の24の項の規則で定める情報は、被保険者に係る市民税に関する情報、国民健康保険税に関する情報、生活保護実施関係情報、外国人生活保護実施関係情報又は医療保険被保険者等資格に関する情報とする。

第38条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第32条各号及び第33条各号に掲げる事務とし、条例別表第2の25の項の規則で定める情報は、65歳以上の者及びその者の生計を維持している者に係る市民税に関する情報及び外国人生活保護実施関係情報とする。

第39条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、条例別表第2の26の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 肝炎ウイルス検診の際の非課税世帯の確認事務 肝炎ウイルス検診の対象者の世帯の市民税の課税情報

(2) 健康診査の際の生活保護受給者の確認事務 健康診査受診者の生活保護受給の有無

第40条 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第22条各号に掲げる事務とし、条例別表第2の27の項の規則で定める情報は、外国人生活保護実施関係情報とする。

第41条 条例別表第2の28の項から30の項の規則で定める事務は、入居要件確認事務、家賃決定事務及び所得状況確認事務とし、条例別表第2の28の項から30の項の規則で定める情報は、住民票関係情報、市民税に関する情報、生活保護実施関係情報及び外国人生活保護実施関係情報とする。

第42条 条例別表第2の31の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第30の項に掲げる事務とし、条例別表第2の31の項の規則で定める情報は、法別表第2の主務省令第30の項の各号に掲げる情報とする。

第43条 条例別表第2の32の項の規則で定める事務は、日向市災害弔慰金の支給等に関する条例第3条に規定する災害弔慰金の支給に関する事務、同条例第9条に規定する災害障害見舞金の支給に関する事務及び同条例12条に規定する災害援護資金の貸付けに関する事務とし、条例別表第2の32の項の規則で定める情報は、住民票関係情報、災害対策基本法による罹災証明書の交付若しくは被災者台帳に関する情報(以下「被災者支援関係情報」)という。)又は日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例第1条の見舞金等の支給に関する情報とする。

第44条 条例別表第2の33の項の規則で定める事務は、日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例第1条に規定する弔慰金等の支給に関する事務とし、条例別表第2の33の項の規則で定める情報は、住民票関係情報、被災者支援関係情報、日向市災害弔慰金の支給等に関する条例第3条に規定する災害弔慰金の支給に関する事務、同条例第9条に規定する災害障害見舞金の支給に関する事務又は同条例12条に規定する災害援護資金の貸付けに関する情報とする。

第45条 条例別表第2の34の項の規則で定める事務は、助成対象者の認定に関する事務並びに保険医療機関等への支払及び助成の申請に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、助成対象者並びに当該助成対象者の配偶者及び扶養義務者の市民税に関する情報とする。

第46条 条例別表第2の35の項の規則で定める事務は、費用の負担に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、給付対象者及び当該給付対象者と同一世帯に属する者の市民税に関する情報とする。

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第47条 条例別表第3の1の項及び2の項の規則で定める事務は、法別表第2の主務省令第19条各号に掲げる事務とし、条例別表第3の1の項及び2の項の規則で定める情報は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

第48条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務及び情報は、法別表第2の主務省令第24条に掲げる事務及び情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)