○日向市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の規定に基づく条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市長その他の執行機関(法令又は条例若しくは市長その他の執行機関の規則若しくはその他の規程(以下「法令等」という。)の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市長その他の執行機関(法令等の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。次項において同じ。)が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長その他の執行機関(法令等の規定により法別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第3項において同じ。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる市長その他の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長その他の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表の第3欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第23号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

日向市子どもの医療費の助成に関する条例(平成25年日向市条例第5号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例(平成20年日向市条例第19号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

日向市寡婦医療費助成に関する条例(平成6年日向市条例第3号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和47年日向市教育委員会告示第5号)による幼稚園就園奨励費補助金に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

日向市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日向市条例第30号)によるコミュニティ住宅(同条例第2条第3号に規定するコミュニティ住宅をいう。以下同じ。)及び単独市営住宅(同条第4号に規定する単独市営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例(平成18年日向市条例第28号)による山村定住住宅(同条例第2条に規定する山村定住住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

日向市特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年日向市条例第29号)による特定公共賃貸住宅(同条例第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

日向市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年日向市条例第5号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例(昭和49年日向市条例第6号)による見舞金又は弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和50年日向市条例第18号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱(平成28年日向市告示第60号)による日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険税の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

6 市長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報(以下「教育・保育等関連情報」という。)であって規則で定めるもの

7 市長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報又は教育・保育等関連情報であって規則で定めるもの

8 市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、医療保険給付関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、医療保険給付関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等情報、地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

日向市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

日向市寡婦医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付(同法第15条第1項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

23 市長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

25 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

26 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

27 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

28 市長

日向市営住宅の設置及び管理に関する条例による市営住宅及びコミュニティ住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

29 市長

日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例による山村定住住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

30 市長

日向市特定公共賃貸住宅管理条例による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

31 市長

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による罹災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置若しくは費用の徴収に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報、国民健康保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する情報、老人福祉法による福祉の措置若しくは費用の徴収に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による被災者生活再建支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

32 市長

日向市災害弔慰金の支給等に関する条例による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、災害対策基本法による罹災証明書の交付若しくは被災者台帳に関する情報(以下「被災者支援関係情報」)という。)又は日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例による見舞金若しくは弔慰金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

33 市長

日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例による見舞金又は弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、被災者支援関係情報又は日向市災害弔慰金の支給等に関する条例による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給若しくは災害援護資金の貸付に関する情報であって規則で定めるもの

34 市長

日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

35 市長

日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱による日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

日向市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第31号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月18日 条例第31号
平成28年6月24日 条例第23号
令和元年9月24日 条例第59号
令和元年12月20日 条例第70号
令和2年2月25日 条例第6号
令和3年9月17日 条例第23号