○日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱
平成27年5月8日
告示第81号
(設置)
第1条 日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に当たり、産業関係団体、教育機関、金融機関、労働者関係団体、報道機関等の有識者から意見を聴取し、共に日向市の創生に向けた取組を推進するため、日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略に基づく施策等の取組状況及び成果の検証
(3) その他推進会議の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 自治会関係者
(2) 産業団体関係者
(3) 行政機関関係者
(4) 教育機関関係者
(5) 金融機関関係者
(6) 労働団体関係者
(7) 報道機関関係者
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年5月29日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月22日告示第156号)
この告示は、公表の日から施行する。