○日向市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年日向市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例で使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る額は、0円とする。
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る額は、別表に定める額とする。
(利用者負担額の納入期限)
第4条 条例第4条の規定により徴収する利用者負担額(以下「保育料」という。)は、毎月末日までに当該月分を納入しなければならない。
(保育料の減免)
第5条 市長は、本人又は在籍児童の保護者が次の各号に掲げる理由により、保育料を納入することが困難であると認めるときは、当該保育料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第37号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月22日規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日向市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用申請を受けた場合の利用者負担額について適用し、同日前に当該申請を受けた場合の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成30年9月以後の月の分の利用者負担額について適用し、同月前の月の分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条及び別表の規定は、令和元年10月以後の月の分の利用者負担額について適用し、同月前の月の分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和3年9月以後の月の分の利用者負担額について適用し、同月前の月の分の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B0 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 16,000円 | 15,720円 | |
C2 | 市町村民税所得割額 | 49,000円未満 | 18,000円 | 17,690円 |
C3 | 49,000円以上71,400円未満 | 19,500円 | 19,160円 | |
D1 | 71,400円以上86,400円未満 | 23,000円 | 22,600円 | |
D2 | 86,400円以上101,400円未満 | 25,000円 | 24,570円 | |
D3 | 101,400円以上119,800円未満 | 29,000円 | 28,500円 | |
D4 | 119,800円以上131,400円未満 | 32,000円 | 31,450円 | |
D5 | 131,400円以上147,900円未満 | 37,000円 | 36,370円 | |
D6 | 147,900円以上191,800円未満 | 42,000円 | 41,280円 | |
D7 | 191,800円以上222,900円未満 | 45,000円 | 44,230円 | |
D8 | 222,900円以上284,400円未満 | 51,000円 | 50,130円 | |
D9 | 284,400円以上323,800円未満 | 53,000円 | 52,090円 | |
D10 | 323,800円以上419,800円未満 | 55,000円 | 54,060円 | |
D11 | 419,800円以上 | 57,000円 | 56,030円 |
備考
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
標準時間 | 短時間 | |
C1 | 8,000円 | 7,860円 |
C2 | 9,000円 | 8,840円 |
C3 | 9,000円 | 8,840円 |
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
標準時間 | 短時間 | |
D1 | 9,000円 | 8,840円 |
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
標準時間 | 短時間 | |
D1 | 11,500円 | 11,300円 |
D2 | 12,500円 | 12,280円 |
D3 | 14,500円 | 14,250円 |
D4 | 16,000円 | 15,720円 |
D5 | 18,500円 | 18,180円 |
D6 | 21,000円 | 20,640円 |
4 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
5 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合のこの表の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 満3歳未満保育認定子どもが第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、2番目の年長者をいう。以下同じ。)である場合は、同表に掲げる額の2分の1に相当する額とする(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。)。
(2) 満3歳未満保育認定子どもが第3子以降(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長者及び第2子以外の者をいう。以下同じ。)である場合は、0円とする。
6 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次の各号に該当する子どもがいる場合のこの表の規定の適用については、前項の規定を準用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
7 児童の属する世帯が第1項第1号に掲げる世帯に該当する場合において、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯については、前項の規定にかかわらず、第2子以降の利用者負担額の月額は0円とする。
8 施行規則第28条の2第1項各号に規定する特定被監護者が2人以上いる場合において、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯については、第2子の利用者負担額の月額はこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子どもの利用者負担額の月額は0円とする。
9 利用者負担額の月額に関し、当該月の属する年(4月から8月までにあっては、前年)の1月1日現在において市外に住所を有していた者のうち、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第34条の3第1項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有していたものが属する世帯については、同項に規定する税率を用いて、利用者負担額にかかる市町村民税所得割額を計算するものとする。