○日向市火災予防条例第42条の2の規定に基づく指定催しの指定に関する要綱
平成26年7月11日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市火災予防条例(昭和37年日向市条例第5号。以下「条例」という。)第42条の2の規定に基づく指定催しの指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(大規模な催し)
第2条 条例第42条の2第1項の規定により祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 公園、道路その他の場所を会場として、1日当たりの予想観客数が10万人以上の催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
(指定通知)
第3条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの主催者への通知は、指定催しの指定通知書(別記様式)により行うものとする。
(公示)
第4条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しを指定したときの公示は、市の掲示場(日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)第2条第2項に定める掲示場をいう。)に掲示して行うほか、市ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、指定催しの指定に関しての必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第250号)
この告示は、公表の日から施行する。