○日向市ポリオ生ワクチン2次感染者に対する医療費等の給付に関する規則
平成25年8月26日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱(平成16年3月30日健発第0330019号厚生労働省健康局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく急性灰白髄炎(以下「ポリオ」という。)の予防接種によって経口生ポリオワクチン(以下「ポリオ生ワクチン」という。)の接種を受けた者に接触することによりポリオウイルスに感染した者(以下「感染者」という。)に対して、医療費等を給付することにより、感染者の健康保持並びに当該家庭の生活安定及び向上に寄与することを目的とする。
(医療費の給付対象者)
第2条 医療費の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当し、市が実施した法第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)のうち、ポリオ生ワクチンの定期接種を受けた者(以下「被接種者」という。)からワクチン株のポリオウイルスに感染(野生株のポリオによる発症者が最後に報告された年である昭和55年以降に感染したものに限る。以下「2次感染」という。)した者であって、当該2次感染により、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したとして、実施要綱第4の3に定めるポリオ生ワクチン2次感染者対策検討会の意見を聴いて厚生労働大臣が認定した者とする。
(1) 発症前おおむね半年以内に同居の家族、濃厚に接触したと認められる親族その他の者がポリオ生ワクチンによる定期接種を受けていること。
(2) 発症前35日以内にポリオ生ワクチンの定期接種を受けていないこと。
(3) 発症前35日以内に野生株によるポリオ患者が発生している地域への渡航歴がないこと。
(医療費の給付要件)
第3条 医療費の給付は、2次感染による疾病が病院又は診療所への入院治療(諸事情からやむを得ず自宅療養を行っている場合を含む。)を要する程度と認められる場合において、当該疾病の治療に必要な医療に対して行うものとする。
(医療費の給付額)
第4条 医療費の給付額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、2次感染による疾病について予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第10条第1項ただし書の規定により医療に関する給付を受け、又は受けることができた場合においては、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術その他の治療及び施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(医療費の給付手続)
第5条 医療費の給付を受けようとする者は、医療費・医療手当申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、市長に提出するものとする。
(1) 2次感染の原因となった定期接種の被接種者の氏名及びその接種を受けた年月日を証する書類
(2) 医療費の給付を受けようとする者の氏名及び前号の被接種者との続柄、同居又は別居の別その他接触歴を証する書類
(3) 前号において接触歴を別居とした場合は、親族等に濃厚に接触したことを証する書類
(4) 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した書面又は診療録の写し
2 市長は、申請に係る疾病とポリオ生ワクチンとの因果関係について厚生労働大臣の認定を受けるため、前項の医療費・医療手当申請書及び添付書類の写し並びに日向市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の調査報告を添え、宮崎県知事を経由して厚生労働省へ判定申出を行うものとする。
(医療手当の給付要件)
第6条 医療手当の給付の対象となる者は、第3条に規定する医療を受けた者とする。
(医療手当の給付額)
第7条 医療手当の給付額は、1月につき、次の各号の区分に従い、当該区分に定める額とする。
(2) その月において前号に規定する医療を受けた日数が3日未満の場合 34,300円
(3) その月において第4条第1項第5号に規定する医療を受けた日数が8日以上の場合 36,300円
(4) その月において前号に規定する医療を受けた日数が8日未満の場合 34,300円
3 前2項において、同一日に医療機関で2回以上の医療を受けた場合にあっては、医療手当の給付要件としての日数は、1日として計算するものとする。
(医療手当の給付手続)
第8条 第5条の規定は、医療手当の給付手続について準用する。ただし、医療手当と同一月分の医療費が併せて判定申出されている場合については、医療手当の申請に要する添付書類は、省略できるものとする。
(障害児の養育に対する特別手当の給付要件)
第9条 障害児の養育に対する特別手当(以下「障害児養育特別手当」という。)は、2次感染した18歳未満の障害児(以下「障害児」という。)を養育する者(以下「養育者」という。)に対して給付するものとする。この場合において、養育者とは、障害児を監護しているか否か、障害児と同居しているか否か、障害児の生計を維持しているか否か等を考慮して、社会通念上障害児を養育していると認められる者とする。
(1) 別表第1に規定する1級の障害の状態にある者 861,600円
(2) 別表第1に規定する2級の障害の状態にある者 690,000円
2 前項については、2次感染による障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特手法」という。)に規定する特別児童扶養手当又は障害児福祉手当と併給できるものとし、かつ、その額を控除しないものとする。
(障害児養育特別手当の給付手続)
第11条 障害児養育特別手当の給付を受けようとする者は、障害児養育特別手当申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 2次感染の原因となった予防接種の被接種者の氏名及びその接種年月日を証する書類
(2) 障害児の氏名、前号の被接種者との接触歴(同居又は別居の別等)及び続柄を証する書類
(3) 前号において接触歴を別居とした場合は、親族等に濃厚に接触したことを証する書類
(4) 障害児の障害の状態に関する医師の診断書(様式第6号)
(5) 障害児が別表1に定める障害の状態に該当するに至った年月日及びワクチン株のポリオウイルスからの2次感染により障害の状態になったことを証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し
(6) 障害児の属する世帯全員の住民票の写し
(7) 障害児を養育することを明らかにすることができる書類
2 市長は、給付の決定をしたときは、申請者にその旨を書面で通知するとともに、ポリオ2次感染者障害児養育特別手当該当証明書(様式第7号)を交付するものとする。
(障害児養育特別手当の給付期間等)
第12条 障害児養育特別手当の給付期間は、給付すべき事由が生じた日の属する月の翌月から給付すべき事由が消滅した日の属する月までとし、その支払は、1月、4月、7月及び10月の4期に行うものとする。
(障害児養育特別手当の給付額変更)
第13条 障害児の障害の状態に変更があったため、新たに別表第1に規定する他の等級に該当することとなった場合においては、給付額の変更の申請及び障害の状態の変更を市長に申請することにより、新たに該当するに至った等級に応ずる額を給付するものとする。
(1) 障害の状態に関する医師の診断書
(2) 障害児が別表第1に規定する他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し
(18歳以上の障害者に対する特別手当の給付要件)
第14条 18歳以上の障害者に対する特別手当(以下「障害者特別手当」という。)は、別表第2に規定する程度の障害の状態にある2次感染した18歳以上の障害者(以下「障害者」という。)に対して給付するものとする。
(障害者特別手当の給付額)
第15条 障害者特別手当の給付額は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 別表第2に規定する1級の障害の状態にある者 2,756,400円
(2) 別表第2に規定する2級の障害の状態にある者 2,205,600円
2 前項については、2次感染による障害に関し、特手法に規定する特別障害者手当及び福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金等と併給できるものとし、かつ、その額を控除しないものとする。
(障害者特別手当の給付手続)
第16条 障害者特別手当の給付を受けようとする者は、障害者特別手当申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 2次感染の原因となった定期接種の被接種者の氏名及びその接種年月日を証する書類
(2) 障害者の氏名、前号の被接種者との接触歴(同居又は別居の別等)及び続柄を証する書類
(3) 前号において接触歴を別居とした場合は、親族等に濃厚に接触したことを証する書類
(4) 障害者の障害の状態に関する医師の診断書(様式第6号)
(5) 障害者が別表第2に規定する障害の状態に該当するに至った年月日及びワクチン株ポリオウイルスからの2次感染により障害の状態になったことを証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し
2 市長は、給付を決定したときは、申請者にその旨を書面で通知するとともに、ポリオ2次感染者障害者特別手当該当証明書(様式第10号)を交付するものとする。
(障害者特別手当の給付期間等)
第17条 障害者特別手当の給付期間は、給付すべき事由が生じた日の属する月の翌月から給付すべき事由が消滅した日の属する月までとし、その支払は、1月、4月、7月及び10月の4期に行うものとする。
(障害者特別手当の給付額変更)
第18条 障害者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第2に規定する他の等級に該当することとなった場合においては、給付額の変更の申請及び障害の状態の変更を市長に申請することにより、新たに該当するに至った等級に応ずる額を給付するものとする。
2 前項の変更を申請しようとする者は、特別手当変更申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 障害の状態に関する医師の診断書
(2) 障害者が別表第2に定める他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し
(補装具等給付の利用者負担額に係る給付要件)
第19条 補装具等給付は、厚生労働大臣が2次感染者と認めた障害者又は障害児に対して行うものとする。この場合において、ポリオ生ワクチンに起因する健康被害により、補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項第5条第24項に規定する補装具をいう。以下同じ。)及び補装具用シューズ(以下「補装具等」という。)の支給を受けることにより利用者負担額が発生した場合に給付を行うものとする。
(補装具等給付の利用者負担額に係る給付額)
第20条 補装具等給付の給付額は、前条の給付要件に該当する者が補装具等を支給された場合に係る利用者負担額とする。
(補装具等給付の利用者負担額に係る給付手続)
第21条 補装具等給付を受けようとする者は、日向市補装具等給付に係る利用者負担額給付申請書(様式第11号)に、福祉事務所長が発行する補装具費支給決定通知書(日向市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年日向市規則第4号)第21条第3項に規定する補装具費支給決定通知書をいう。)の写し及び当該補装具等の給付に係る利用者負担額の領収書を添えて、当該年度ごとに市長に提出するものとする。
(給付額決定等)
第22条 市長は、この規則に定める給付内容について申請があった場合は、審査の上、給付額を決定し、日向市ポリオ生ワクチン2次感染者に対する医療費等の給付決定通知書(様式第12号)により、当該申請者に対し通知するものとする。
2 市長は、この規則に定める給付内容について申請があった場合において、支給しないことを決定したときは、日向市ポリオ生ワクチン2次感染者に対する医療費等の不支給決定通知書(様式第13号)により、当該申請者に対し通知するものとする。
(死亡した者が生計維持者であった場合の遺族に対する一時金の給付要件)
第23条 2次感染により死亡した者が、一家の生計維持者であった場合には、その者の遺族に対して、生活の立て直し等を目的として、死亡した者が生計維持者であった場合の遺族に対する一時金(以下「生計維持者死亡一時金」という。)を給付するものとする。
2 前項において、遺族とは、死亡した者の配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「内縁関係」という。)にあった者を含む。以下同じ。)、子(死亡の当時、胎児であった者を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のことをいう。
3 第1項において、生計維持とは、2次感染したことにより死亡した当時に死亡した者によって生計が維持されていたことをいうものであり、その取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 生計維持の該当については、2次感染により死亡した者の経済的役割から、個々の事例について判断するものとする。
(2) 死亡した者の収入によって日常の消費生活活動の全部又は一部を営んでおり、死亡者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態である者については、死亡した者によって生計を維持していたものと解する。
(3) 死亡した者の収入については、死亡した者本人の資産又は所得のほか、その者が家計を別にする他の者から受けている仕送り、公的社会保障給付及び本措置の給付を含むものとする。
4 生計維持者死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、第2項に規定する順序とする。
5 2次感染により死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としないものとする。
(生計維持者死亡一時金の給付額)
第24条 生計維持者死亡一時金の給付額は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号。以下「機構法」という。)における遺族年金の額の範囲内で、厚生労働大臣が必要と認めた額とする。
2 生計維持者死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の給付額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
(生計維持者死亡一時金の給付手続)
第25条 生計維持者死亡一時金の給付を受けようとする者は、死亡一時金申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 2次感染の原因となった定期接種の被接種者の氏名及びその接種年月日を証する書類
(2) 死亡した者の氏名及び前号の被接種者との続柄、同居又は別居の別その他接触歴を証する書類
(3) 前号において接触歴を別居とした場合は、親族等に濃厚に接触したことを証する書類
(4) 死亡した者に係る死亡診断書その他死亡を証する書類
(5) 2次感染により死亡したことを証明することができる医師の作成した書面
(6) 申請者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
(7) 申請者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫又は妻をいう。)、双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
(8) 申請者が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを証明することができる住民票の写し及び所得税源泉徴収証明書等の収入の状況を示す書類
(9) 第5条第1項各号に規定する書類
(生計維持者死亡一時金の申請の期限)
第26条 生計維持者死亡一時金の申請の期限は、2次感染により死亡した者が当該2次感染による疾病又は障害について、医療費、医療手当、障害児養育特別手当又は障害者特別手当の支給があった場合には、その死亡の時から2年、それ以外の場合には、その死亡の時から5年とする。
(死亡した者が生計維持者でなかった場合の遺族に対する一時金の給付要件)
第27条 2次感染により死亡した者が生計維持者でなかった場合には、死亡した者の胎児の有無及び生計維持者死亡一時金を受けることができる遺族がいないことを確認したうえで、その遺族に対する見舞等を目的として、死亡した者が生計維持者でなかった場合の遺族に対する一時金(以下「非生計維持者死亡一時金」という。)を給付するものとする。
2 非生計維持者死亡一時金を受けることができる順位は、第19条第2項に規定する順序とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、2次感染により死亡した者の死亡の当時においてその者と生計を同じくしていた者に限るものとする。
3 市長は、非生計維持者死亡一時金の申請があった場合は、当該申請者が第19条第2項に規定する遺族の範囲であること、当該申請者より先順位の非生計維持者死亡一時金を受けることができる遺族がいないことを確認しなくてはならない。
(非生計維持者死亡一時金の給付額)
第28条 非生計維持者死亡一時金の給付額は、7,232,400円とする。
2 非生計維持者死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の給付額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
(非生計維持者死亡一時金の給付手続)
第29条 非生計維持者死亡一時金の給付を受けようとする者は、死亡一時金申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 第21条第1項第1号から第7号までに掲げる書類
(2) 申請者が、死亡した者の配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類
(非生計維持者死亡一時金の申請の期限)
第30条 非生計維持者死亡一時金の申請の期限は、2次感染により死亡した者が当該2次感染による疾病又は障害について、医療費、医療手当又は障害年金の支給があった場合には、その死亡の時から2年、それ以外の場合には、その死亡の時から5年とする。
(葬祭料の給付要件)
第31条 2次感染により死亡した者の葬祭を行う場合にあっては、葬祭を行う者(現実に葬祭を行う者をいい、葬祭を2人以上の者が行うときは、そのうちの主として葬祭を行う者をいう。)に対して葬祭料を給付するものとする。
(葬祭料の給付額)
第32条 葬祭料の給付額は、206,000円とする。
(葬祭料の給付手続)
第33条 葬祭料の給付を受けようとする者は、葬祭料申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 第21条第1項第1号から第7号までに掲げる書類。ただし、同時に死亡一時金の申請がなされている場合には、葬祭料の申請に要する添付書類は、省略できるものとする。
(2) 申請者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証の写し等の書類
(3) 第5条第1項の各号に規定する書類
(診断及び報告)
第34条 市長は、障害児養育特別手当又は障害者特別手当(以下「特別手当」という。)の給付に関し、特に必要があると認める場合は、給付の対象となる障害児及び障害者(以下「特別手当受給者等」という。)に対して、医師の診断を受けることを命じ、又は必要な報告を求めることができるものとする。
2 市長は、特別手当受給者等が、正当な理由がなく前項の命令に従わず、又は報告をしない場合は、特別手当の給付を一時差し止めることができるものとする。
(氏名又は住所の変更等の届出)
第35条 特別手当受給者等は、氏名又は住所を変更した場合及び特別手当の給付要件に該当しなくなった場合には、速やかに次に掲げる書類により市長に届出なければならないものとする。
(1) 氏名を変更した場合は、変更前及び変更後の氏名を記載した書面並びに戸籍の抄本
(2) 住所を変更した場合は、変更前及び変更後の住所地並びに変更の年月日を記載した書面並びに住民票の写し
(3) 特別手当の給付要件に該当しなくなった場合は、その年月日及び理由を記載した書面
(特別手当受給者等の死亡の届出)
第36条 特別手当受給者等が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかにその死亡した者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならないものとする。
(給付金等の返還)
第37条 市長は、偽り、その他不正行為等によってこの規則による給付金等を受けた者があるときは、その者から既に給付を受けた給付金等の全額又は一部を返還させることができるものとする。
(秘密保持)
第38条 この事業に従事する者は、対象者となるために申請し、又は既に対象者となっている者の氏名等これらの者の秘密に属することが外部に漏れないよう厳に注意を払わなければならないものとする。
(委任)
第39条 この規則に定めるもののほか、医療費等の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月26日から適用する。
附則(平成25年12月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市ポリオ生ワクチン2次感染者に対する医療費等の給付に関する規則は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年8月11日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市ポリオ生ワクチン2次感染者に対する医療費等の給付に関する規則は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市ポリオ生ワクチン2次感染者に対する医療費等の給付に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条から第22条までの規定は、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成29年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市ポリオ生ワクチン2次感染者に対する医療費等の給付に関する規則は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)第3条の施行の日から施行する。
別表第1(第10条、第11条、第13条関係)
障害児養育特別手当 等級表
等級 | 障害の状態 |
1級 | 1 両眼の視力の和が0.02以下のもの |
2 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの | |
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 両下肢の用を全く廃したもの | |
5 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの | |
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
8 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | 1 両眼の視力の和が0.08以下のもの |
2 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの | |
3 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの | |
5 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
6 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
別表第2(第14条、第15条、第16条、第18条関係)
障害者特別手当 等級表
等級 | 障害の状態 |
1級 | 1 両眼の視力が0.02以下のもの |
2 両上肢の用を全く廃したもの | |
3 両下肢の用を全く廃したもの | |
4 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの | |
5 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
6 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | 1 両眼の視力が0.04以下のもの |
2 一眼の視力が0.02以下で、かつ、他眼の視力が0.06以下のもの | |
3 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの | |
4 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
5 一上肢の用を全く廃したもの | |
6 一下肢の用を全く廃したもの | |
7 体幹の機能に高度の障害を有するもの | |
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの | |
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |