○日向市国定公園許可及び届出等取扱要領
平成25年3月13日
告示第40号
目次
第1章 総則(第1)
第2章 特別地域等に関する許可(第2―第13)
第3章 届出(第14―第21)
第4章 国の機関が行う行為の取扱い(第22―第23)
第5章 違反行為(第24―第27)
第6章 書類の交付等(第28)
附則
第1章 総則
(通則)
第1
第2章 特別地域等に関する許可
(許可申請書の様式)
第2
規則第10条第1項の規定による申請書は、別記様式第1号―(1)から(18)によるものとする。
(許可申請内容の事前指導)
第3
許可申請に関し相談を受けたときは、申請に係る行為の内容及び申請書の内容が法、令、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、行政手続法(平成5年法律第88号)第32条から第36条までの規定に留意するものとする。
(許可申請書の審査等)
第4
1 申請書が提出されたときは、当該申請書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定め、申請者に補正させた上で、申請書が提出された日(申請書の不備又は不足について補正を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日)から起算して原則として1月以内に、次の各号に掲げる事項について審査し、処理するものとする。
(1) 公園計画との関係
(2) 行為地及び行為地周辺の状況
(3) 施行方法の適否
(4) 風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響
(5) 許否に関する意見及び許可する場合の条件
(6) 他法令による処分の状況
(7) 土地所有者の諾否
(8) その他許否の判断に必要な事項
2 申請書に不備又は不足するものがある場合に行う補正の要求は、補正に要する相当の期間を定めて行うものとする。なお、相当の期間を経過しても申請書の不備等が補正されない場合にあっては、速やかに行政手続法第7条の規定に沿って申請を拒否する処分を行うものとする。
3 申請書の提出があった後、規則第10条第4項の規定により同条第3項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めた場合は、1の規定中「申請書」を「規則第10条第3項各号に掲げる事項を記載した書類」と読み替えて、1の規定を適用する。
(許可に関する審査基準)
第5
1 許可申請の許可の適否の審査に当たっては、規則第11条に規定する許可基準、同条第35項の規定に基づき知事が定める許可基準の特例のほか、日豊海岸国定公園(宮崎県地域)管理計画書(平成13年3月宮崎県定め)において定める、許可、届出等取扱方針(以下「取扱方針」という。)によるものとする。
2 規則第11条に規定する基準の解釈及び運用に当たっては、自然公園法の行為許可の基準の細部解釈及び運用方法について(平成12年環自国第448―1号)において定める細部解釈及び運用方法(3において「細部解釈等」という。)によるものとする。
3 取扱方針及び細部解釈等は、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、これらについては、同条第3項の規定により、環境政策課において備付けその他の適当な方法により公にするものとする。
(申請の拒否又は不許可処分に当たっての理由の提示)
第6
許可申請に対し申請の拒否又は不許可の処分を行う場合には、行政手続法第8条の規定により、処分の内容を通知する書面(以下「指令書」という。)にその理由を記載するものとする。
(許可に際しての条件)
第7
法第32条の規定による条件は、付された条件が履行されない場合は、法第34条の規定による中止命令等あるいは法第83条の規定による罰則が適用され得ることから、具体的かつわかりやすい表現を用い、原則として別表に掲げる例文によるものとする。
(各種行為の主従の判断)
第8
1 工作物を新築しようとする際に木竹の伐採、土地の形状変更等を伴う場合など、許可申請の内容に、法第20条第3項各号及び第21条第3項各号に掲げる行為のうち複数の行為が含まれている場合であって、行為の主従の判断が可能なものにあっては、主たる行為を許可対象行為とし、その他の行為は関連行為として申請書にその旨明記させるものとする。ただし、次に掲げる場合及び主たる行為以外の行為として申請されている内容が、主たる行為に伴って通常必要とされる行為の範囲を超えると判断される場合には、それぞれの行為を許可対象行為とする。
(1) 工作物の新築のための敷地を造成するために水面を埋め立てる場合は、水面の埋立及び工作物の新築として取り扱うものとする。
(2) その高さが13メートル以上であり、かつ、容易に移転し、又は除却することができない構造の鉄塔(やぐら)を設けてボーリングを行う場合は、工作物の新築及び土石の採取として取り扱うものとする。
(3) 工作物の新築のために法第20条第3項第16号に規定する指定区域内に立ち入る場合には、工作物の新築として取扱い、指定区域内への立ち入りは従たる行為とする。
2 特別保護地区内において、動物を放ち、木竹又は木竹以外の植物を植栽し、若しくは植物の種子をまく行為を法第21条第3項各号に掲げる他の行為とともに実施する場合であって、行為の主従の判断が可能なものにあっては、次の例のように、主たる行為を許可対象行為とし、その他の行為は関連行為として申請書にその旨を明記させるものとする。
(1) 特別保護地区内で郷土種による緑化を行うことを目的として、植物の種子を採取する場合においては、緑化を行う場所及びその近隣において種子を採取する行為は、郷土種による緑化(植物の種子をまくこと)の関連行為として取り扱うこととする。また、播種を行う場所から離れた特別保護地区内の場所において種子の採取を行う場合は、通常必要とされる行為の範囲を超えると判断され、別の行為として取り扱うこととする。
(2) 特別保護地区において有害鳥獣を捕獲することを目的として、訓練された猟犬を放つ場合においては、有害鳥獣の捕獲(動物の捕獲)の関連行為として猟犬を放つこととして取り扱うこととする。
(相関する諸行為の取扱い)
第9
地質調査ボーリングとダム等の建設、発電所建設と送電線架設、温泉ボーリングと給湯管布設等一定の計画に基づいて行う相関する諸行為については、あらかじめ当該計画の概要を当初の許可申請書に添付させ、計画全体につきその適否を判定することにより、当初の申請に係る行為とその後の申請に係る行為に対する処分が矛盾しないよう措置するものとする。
(特別地域と特別保護地区をまたがる行為の取扱い)
第10
許可申請に係る行為が特別地域と特別保護地区にまたがる場合は、同一の者により一体的に行われる場合であっても、特別地域、特別保護地区毎に申請を行わせるものとする。ただし、特別地域内の許可申請書を特別保護地区内の許可申請書と併せて提出し、特別保護地区内の許可申請書の添付図面等中に、特別地域内の許可申請に係る行為の内容を示させることにより、特別地域内の許可申請書の添付図面等を規則第15条の3第3項の規定により省略させることができる。
(処分権限のまたがる行為の取扱い)
第11
国定公園の特別地域又は特別保護地区において行われる相関する行為であって、その許可の権限が市長にあるものと、知事又は他の市町村長(以下「知事等」という。)にあるものについて、一の申請書により許可の申請が行われようとしたときは、知事等の権限に係る行為について市長が処分を行うことができないことから、それぞれの処分権限ごとに申請を行わせるものとする。なお、ダム、水門の新築に伴い、河川、湖沼等に水位又は水量の増減を及ぼさせる場合は、工作物の新築及び水位又は水量の増減を及ぼさせる行為として取り扱う。
(許可後における内容の変更手続き)
第12
規則第10条第1項第1号から第6号までに規定する申請内容又は法第32条の規定による条件により確定された工事の着手若しくは完了の日の内容を、当該許可を受けた後に変更しようとする場合は、新たな申請を行わせるものとする。なお、この場合においては許可申請書の備考欄に、既に許可を受けたものの変更である旨、当該許可処分の日付及び番号並びに許可に付された条件その他必要な事項を記載させるものとする。ただし、規則第10条第1項第1号に掲げる事項の変更については、申請者が同一人である場合に限り当該事項を届け出ることによって足りるものとする。
(特別地域の許可等を要しない催しの計画の様式)
第13
規則第12条第30項の規定による地方公共団体が作成する催しの計画は、別記様式第2号による。
第3章 届出
(特別地域等に関する届出書の様式)
第14
規則第15条の2の規定による届出書は、別記様式第3号―(1)から(3)によるものとする。
(特別地域等に関する届出の処理)
第15
法第20条第6項から第8項まで、第21条第6項若しくは第7項の規定による届出書が提出されたときは、当該届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には届出者に補正させるものとする。
(普通地域内における行為の届出書の様式)
第16
規則第13条の17の規定による届出書は、別記様式第4号によるものとする。
(普通地域内における行為の届出内容の事前指導)
第17
普通地域内における行為の届出に関し相談を受けたときは、届出に係る行為の内容及び届出書の内容が、法、令、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、行政手続法第32条から第36条までの規定に留意するものとする。
(普通地域内における行為の措置命令等)
第18
1 処分は、取扱方針によるほか風景を保護するために必要があると認める場合に行うものとする。
2 法第33条第2項の規定により禁止、制限又は必要な措置を命ずる処分を行おうとする場合には、行政手続法第29条から第31条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。
3 実地の調査をする必要があるとき、弁明の機会の付与に時間を要するときその他届出を受理した日から30日以内に法第33条第2項の処分を行うことができない合理的な理由があるときは、同条第4項の規定に基づき同条第2項の規定による命令を行うことができる期間を延長することとし、その旨及び延長する理由を別記様式第5号により届出者に通知するものとする。
(普通地域内における行為の届出に係る着手制限期間の短縮)
第19
法第33条第6項の規定により、同条第5項に規定する着手制限期間を短縮しようとする場合は、別記様式第6号により届出者に通知するものとする。
(普通地域内における各種行為の主従の判断)
第20
普通地域内における各種行為の主従の判断については、第8に規定するところによるものとする。
(特別地域等と普通地域にまたがる行為の取扱い)
第21
1 普通地域内において届出を要する行為が特別地域又は特別保護地区で許可を要する行為と同一の者により一体的に行われる場合には、普通地域内行為届出書を特別地域等内の許可申請書と合わせて提出し、許可申請書の添付図面等中に届出に係る行為の内容を示させることにより、届出書の添付図面等を規則第15条の3第3項の規定により省略させることができる。
2 普通地域内の行為に対して禁止、制限又は必要な措置を命ずる処分を行う必要があるか否かを、特別地域等内の行為の許可申請の審査と同時に行う必要があると認めるときは、第18の3の規定の例により、法第33条第2項の規定による命令を行うことができる期間を延長するものとする。
第4章 国の機関が行う行為の取扱い
(国の機関が行う行為に対する準用)
第22
法第68条の規定により国の機関が行う行為に係る協議は、第2から第12までに定めるところに準じ、通知は第14から第16まで及び第20に定めるところに準じて取り扱うものとする。
(普通地域内における行為の通知書の受理)
第23
法第68条第2項の規定により、法第33条第1項の規定による届出の例による通知があった場合には、当該通知書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には補正させた上で、受理するものとする。
第5章 違反行為
(違反行為の予防及び発見)
第24
許可又は届出に関して次に掲げる方法により違反行為の予防及び発見に努めるものとする。
(1) 関係地方公共団体と連携して公園内及び周辺地域の住民、事業者等に対し、法令の趣旨及び規定の内容を機会あるごとに周知させること。
(2) 公園の区域図及び公園計画図を常に整理し、関係者の求めに応じ随時供覧できるよう備えること。
(3) 巡視を励行すること。
(4) 申請者又は届出者に対し、許可処分を受ける前又は着手制限期間の経過前に行為に着手しないよう指導すること。
(5) 条件を付して許可された行為又は制限され若しくは必要な措置を命ぜられた行為については、当該条件又は制限若しくは措置命令の履行を監督すること。
(違反行為に対する措置)
第25
許可又は届出に関して違反行為を発見したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 違反行為の中止を勧告すること。
(2) 国定公園に係る違反行為に関する違反事実をできる限り正確に把握すること。
(3) 違反行為の態様が悪質である等、特に必要があると認める場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条及び第241条の規定により告発の手続きをとること。なお、告発に当たっては、あらかじめ司法当局と調整を行うこと。
(4) 違反行為が他の法令の規定による違反行為と重複するときは、速やかに当該法令に係る関係行政庁に連絡すること。
(5) 行為の中止を勧告した時点で、当該違反行為により災害の発生の可能性があると認められる場合には、早急に災害防止のための応急措置がとられるよう取り計らうこと。
(違反行為に対する中止命令等)
第26
法第34条第1項の規定により中止又は原状回復等を命ずる場合には、行政手続法第29条から第31条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。なお、中止を命ずる場合で、公益上緊急に処分する必要がある等同法第13条第2項に該当する場合は、弁明の機会の付与の手続きを執らずに速やかに処分を行うものとする。
(処分権限の異なる違反行為の取扱い)
第27
第6章 書類の交付等
(不許可処分等に係る指令書の交付の取扱い)
第28
次に掲げる許可申請の拒否、不許可、禁止、中止命令等の処分に係る指令書の交付に当たっては、処分の内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を明確にするため、当該指令書を直接名あて人に交付の上、捺印のある受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することにより交付することとする。
(1) 法第20条第3項の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分
(2) 法第21条第3項の規定による許可申請に対する拒否又は不許可の処分
(3) 法第33条第2項の規定による普通地域における行為の禁止、制限等の処分及び同条第4項の規定による同条第3項の期間の延長の処分
(4) 法第34条第1項の規定による中止又は原状回復命令等の処分
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月17日告示第197号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表
項目 | 条件例文 | 行為の事例 | 留意事項 |
一般的事項 | 1 申請書の記載事項として明らかにされる「支障木の伐採」等の関連行為について、その内容が妥当なものであると認められる場合は、下記留意事項で特に付すこととしているものを除き、条件は付さないものとする。 2 下記の例文以外の条件を付す必要がある場合は、法第32条の主旨に留意すること。 3 2項目以上の条件を付す場合は、下記の例文の順序を参考とすること。 4 下記の例文は、特別地域における許可を対象としているので、特別保護地区における許可の場合は、「風致の保護上」とあるのは「景観の保護上」と書き換えて用いること。 5 年月日には元号を付けることとする。また、月末を現す場合には、「30日」「31日」等を用い、「末日」は用いない。 | ||
(1) 期間の限定 | ○○を行うことができる期間は、(許可(同意)の日/△年△月△日)から△年△月△日までとすること。 | 木竹の伐採 木竹の損傷 土石の採取等 水位水量の増減 物の集積等 植物の採取 動物の捕獲 他 | 1 行為の期間は、条件を付さない限り確定しないことから、風致の保護のために行為の期間を限定する必要がある場合に用いる。土石の採取や植物の採取のように、採取量を確定しても、行為が相当の長期にわたる可能性がある場合などが対象となる。申請書に期間が記載されている場合においても付すものとする。 2 ○○には、「土石の採取」「高山植物の採取」等申請に係る行為を記載する。 3 年月日には元号を付けることとする。また、月末を表す場合には、「30日」「31日」等を用い、「末日」は用いない。 |
(2) 支障木の処理 | ア 支障木の伐採は、必要最小限とすること。 | 工作物の新築等 土石の採取等 土地の形状変更 広告物の設置等 他 | 行為に伴い伐採される支障木がある場合に用いる。 |
イ 支障木のうち移植可能なものは、○○に移植すること。 | 工作物の新築等 土石の採取等 土地の形状変更 広告物の設置等 他 | 1 移植可能であり、かつ移植すべき支障木がある場合に用いる。 2 ○○には、「敷地の道路側」「建築物の南側」等移植すべき場所を具体的に記載する。 3 必要に応じて、アと組み合わせて用いる。 (例) 支障木の伐採は、必要最小限とするとともに、移植可能なものは…… | |
(3) 施行上の注意 | ア 工事の施行に当たっては、○○の(谷/海)側に編柵を設ける等の措置を講じて土石を崩落させないこと。 | 工作物の新築等 他 | 1 山岳地、海岸等の急傾斜地における工事の場合に用いる。 2 ○○には、「道路」等工作物の種類を具体的に記載する。 |
イ 工事の施行に当たっては、(汚濁防止膜/沈澱池)を設置する等の措置を講じて周辺(水/海)域に(土砂及び濁水/濁水)を流出させないこと。 | 工作物の新築等 土石の採取等 水面の埋立 土地の形状変更 他 | 河川、湖沼又は海に、土砂、濁水等が流出するおそれがある場合に用いる。 | |
ウ 工事に携わる作業員等工事関係者に対しては、植物の採取、野生動物の捕獲、ごみの投棄等風致の保護上好ましくない行為を行うことのないよう作業員心得を作成し、これを遵守させること。 | 工作物の新築等 他 | 多数の作業員が、工事現場及びその周辺に出入りするような工事を伴う場合に用いる。 | |
(4) 工作物等の意匠 | ア ○○には、自然石又は自然石に模したブロックを使用すること。 イ ○○は、自然石に模した表面仕上げとすること。 | 工作物の新築等 他 | 1 コンクリート等による人工構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために、自然の素材を使用し、又は自然の素材に模した仕上げをする必要がある場合に用いる。 2 ○○には、「擁壁」「堰提」等対象を具体的に記載する。 3 対象が、石積み又はブロック積みの場合はアを、コンクリート造り又は石積み等との併用の場合はイを用いる。 |
ウ ○○の色彩は、 ① ××(色)系統とすること。 ② 市長の指示に従うこと。 ③ 既存部分と同一配色とすること。 | 工作物の新築等 広告物の設置等 他 | 1 人工の構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために、工作物等の色彩を指定する必要がある場合に用いる。 2 ○○には、「屋根」「外壁」「増築する建築物外部」等対象を具体的に記載する。 3 色彩を指定する場合は①を用い、具体的に指定する必要がある場合は「××色とすること。」として差し支えない。 また、細部の調整が必要な場合は②を用い、工作物の増築又は改築の場合には③を用いる。 | |
(5) 残土、廃材の処理 | (残土/既存○○の撤去に伴う廃材)は、 ① 国定公園区域外に搬出すること。 ② 申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障の無いように処理すること。 | 工作物の新築等 土石の採取等 他 | 1 申請行為に伴う土地の切り盛りによって残土が発生する場合、既存建築物の撤去がなされる等、廃材が生ずる場合に用いる。 2 残土及び廃材は、国定公園区域外へ搬出することが望ましいが、現場の状況等により、国定公園区域外への搬出が合理的でない場合であって、特別地域内で風致に支障を及ぼすことなく処理できる場合には②を用いる。また、普通地域内で処理する場合には、②の「風致の保護上支障のないよう」を「適切に」と置き換えて用いる。 3 ○○には、「建築物」「電柱」等撤去する工作物を具体的に記載する。 4 「△△図」には、添付図面の名称を記載する。 5 残土、廃材の両方を処理する必要がある場合には、「残土及び既存○○の撤去に伴う廃材は、」として一括して差し支えない。 6 必要に応じて(8)緑化と組み合わせて用いる。 (例) 残土は、申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理するとともに、当該□□には、張芝、種子吹付等により…… (□□には、「土捨場」「残土処理場」等申請書に用いられている名称を記載する。) |
(6) 工作物等の撤去 | ア 当該○○は、△年△月△日までに撤去すること。 | 工作物の新築等 広告物の設置等 他 | 1 申請の対象が仮工作物の場合、又は設置期間を限定することができる広告物の場合に用いる。申請書に撤去の予定日が記載されていても付すものとする。 2 ○○には、「工作物」「広告物」等と記載する。 3 必要に応じて、(7)跡地の整理、(8)緑化と組み合わせて用いる。 (例) 当該○○は、△年△月△日までに撤去し、跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する…… |
イ 当該○○が、腐朽又は破損した場合、若しくは必要がなくなった場合には直ちに撤去すること。 | 工作物の新築等 広告物の設置等 他 | 1 設置された工作物等が破損した場合など、そのまま放置されることが風致に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に用いる。 2 ア―2、3参照のこと。 | |
ウ 工事に伴う仮工作物は、行為完了後直ちに撤去すること。 | 工作物の新築等 土石の採取 広告物の設置等 他 | 1 行為に仮工作物の設置が伴う場合に用いる。 2 ア―3参照のこと。 | |
(7) 跡地の整理 | ○○跡地は、風致の保護上支障のないよう整理すること。 | 工作物の新築等 土石の採取等 他 | 1 行為完了後、行為地又はその周辺の整理が必要な場合に用いる。 2 ○○には、「既存建築物撤去」「工事施行」「資材置場」等、対象を具体的に記載する。 3 必要に応じて(8)緑化と組み合わせて用いる。 (例) ○○跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する…… |
(8) 緑化 | ア ○○には、 ① 当該地域に生育する植物と同種の植物により ② 張芝、種子吹付等により 緑化を行うこと。 | 工作物の新築等 土石の採取等 物の集積等 土地の形状変更 他 | 1 行為に伴い生じる裸地等の土砂の流出を防止するために緑化が必要な場合、又は構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために修景のための植栽を必要とする場合などに用いる。 2 ○○には、「建築物の北側」「切取、盛土法面」「工事に伴う裸地」等、緑化を行うべき場所を具体的に記載する。 なお、道路の改良等で廃道が生ずる場合には、「廃道敷は、舗装を撤去し、客土した上、当該地域に……」のように用いる。 3 ①の「植物」は、必要に応じて「樹木」等と置き換えても差し支えない。 4 緑化には、郷土産植物を用いるのが原則であるが、早期に緑化が必要な場合、又は現場の自然環境等の状況でやむを得ない場合は②を用いる。 5 必要に応じて、(5)残土、廃材の処理(6)仮工作物等の撤去、(7)跡地の整理と組み合わせて用いる。 (例文は各項目を参照のこと。) |
イ ○○には、当該地域に生育する植物と同種の植物により緑化を行うこととし、緑化工の施行に当たっては(工事の施行/土石の採取)に伴い切り取られる(表土/表土及び植物)を使用すること。 | 工作物の新築等 土石の採取等 土地の形状変更 他 | 1 行為が、自然公園法施行規則第11条第1項第2号のイ又はロに掲げるような自然環境保全上特に重要な地域において行われる場合であって、表土等を緑化工に使用する必要がある場合に用いる。 2 ア―2参照のこと。 | |
ウ モルタル吹付の前面には、ロックネット等を設置したうえ、つる性植物を植栽し、緑化すること。 | 工作物の新築等 他 | 通常の緑化工では法面の崩壊が防止できないため、やむを得ずモルタル吹付を許可する場合であって、風致の保護上前面を植物により隠ぺいする必要がある場合に用いる。 | |
(9) 維持管理 | ○○の入り口には、当該道路の目的を明記した標識を掲出する等、一般車の乗り入れを制限する措置を講ずること。 | 工作物の新築等 他 | 林道、工事用道路等への一般車の乗り入れにより、風致の保護上著しい支障が生ずると予想される場合に用いる。 |
(10) 分譲地等の造成 | ア 申請書添付「△△図」のとおり保存緑地を設け、現状を変更しないこと。 イ 分譲は、申請の計画どおり行うこととし、各購入者に対しては、申請書添付「△△図」記載の保存緑地を明示するとともに、個別の書面をもって別記「留意事項」を通知すること。 | 工作物の新築 (分譲地等の造成) | 1 分譲地等を造成する場合に付すものとする。ただし、集合別荘等の建築を伴う場合であって土地の分譲を行わない場合には、イは付さないこととする。 2 「△△図」には、添付図面の名称を記載する。 3 「留意事項」については下記「参考事項」を参照のこと。 |
(11) 報告 | ア ○○の進捗状況について、天然色写真を添え、××ごとに、市長に報告すること。 | 工作物の新築等 木竹の伐採 土石の採取等 水面の埋立 土地の形状変更 他 | 1 行為が長期にわたる場合であって、その進捗状況を把握しておく必要がある場合に用いる。 2 ○○には、「工事」「土石の採取」等申請に係る行為を記載する。 3 天然色写真の添付は、特に必要な場合に求めることとし、それ以外の場合は「天然色写真を添え、」を削除すること。 4 ××には、「1年」「半年」「四半期」等と記載する。 |
イ 行為完了後、(第○項及び第○項/前○項)の履行状況について、天然色写真を添え、市長に報告すること。 | 工作物の新築等 木竹の伐採 土石の採取等 物の集積等 水面の埋立 土地の形状変更 他 | 1 風致の保護のため、許可条件の履行状況を確認する必要がある場合に用いる。 2 風致の保護のため、跡地の整理が計画通り行われたことを確認する必要がある場合に用いる。 3 ア―3参照のこと。 |
※ 参考事項
(別記)
分譲地内における別荘等の建築についての留意事項
あなたが購入した分譲地は、国立公園の特別地域内であるので、自然公園法第20条第3項各号列記の行為を行うに当たっては、日向市長の許可を受けなければなりません。また、分譲地に建築物を新築する場合には、下記の事項に従った方法で行われなければ自然公園法による許可を受けられませんので、注意願います。
記
1 保存緑地とされた土地には、工作物を設置しないこと。
2 建築物は2階建て以下とし、その高さは10m以下とすること。
3 敷地面積(敷地内に保存緑地とされた土地を含む場合は当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)は、1区画1,000m2以上とし、建築物は、原則として1区画1棟とすること。
4 建築物の水平投影面積の敷地面積に対する割合は、20%以下とすること。
5 建築物に係る土地の地形勾配は、30%以下とすること。
6 建築物の水平投影外周線は、道路及び隣地境界より5m以上離すこと。
7 建築物の水平投影面積は、2,000m2以下とすること。
8 建築物の屋根の形は、陸屋根を避けて勾配屋根とすること。
9 建築物の外部の色彩は、原色を避けて周囲の自然と調和を図ったものとすること。
〔別添〕
工作物の高さ及び水平投影面積の測定例
道路