○日向市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱
平成25年2月13日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、交付請求書に記載された被請求者(以下「本人」という。)にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受け取ることをいう。
(3) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特殊業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
(4) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(本人への通知)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、住民票の写し等の交付年月日、住民票の写し等の種類及び通数を本人に通知するものとする。
(1) 住民票の写し等を取得した本人(請求権のある家族を含む。)以外の者が、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条若しくは第136条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 国又は県の通知等により特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項の通知は、書面により行うものとする。
3 市長は、本人から第1項の通知の内容に係る説明を求められたときは、面談のうえ本人確認し、次に掲げる事項を説明するものとする。
(1) 不正取得の事実に関すること。
(2) 住民票の写し等の交付の手続きに関すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示請求に関すること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成30年9月6日告示第176号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月19日告示第121号)
この告示は、令和元年6月20日から施行する。
附則(令和5年1月16日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。