○日向市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第16号
日向市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年日向市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市子どもの医療費の助成に関する条例(平成25年日向市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 登録を受けた子ども医療費受給資格証を紛失、汚損、破損その他の理由で再交付を受けようとする場合は、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)により市長に対して申請しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 子ども医療費受給者資格証を交付するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(平成27年11月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 子ども医療費受給者資格証を交付するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。