○日向市子どもの医療費の助成に関する条例

平成25年3月19日

条例第5号

日向市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成12年日向市条例第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病等の治療を容易にし、子どもの保健福祉の増進と健全な発育の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護する者をいう。

(3) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(4) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

(5) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(6) 保険医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが、市内に住所を有すること。

(2) 子どもが、社会保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、助成対象者から除くものとする。

(助成)

第4条 市長は、前条に定める助成対象者が、宮崎県内の保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額(以下「一部負担金相当額」という。)から、保険医療機関等(2以上の診療科を有する医療機関にあっては、診療科名を別にする診療科ごとにそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。)及び社会保険各法に規定する保険者ごとに、入院及び入院外についてそれぞれ1月に350円を控除した額を助成するものとする。ただし、薬局については、一部負担金相当額を助成するものとする。

2 助成対象者が、保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金相当額又は医療費の全額を負担した場合においても、その一部負担金相当額から1月に350円を控除した額を助成するものとする。

3 前2項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(受給資格証)

第5条 この条例により助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。

2 助成対象者は、宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受ける場合は、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 市長は、第4条第1項の助成を行う場合は、1月を単位として助成すべき額を決定し、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者が助成を受けるべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があった時は、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第4条第2項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

4 前項の申請は、保険医療機関等において保険給付を受けた日の属する月の翌月又は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(届出の義務)

第7条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第5条の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、詐欺その他不正な手段により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日向市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年9月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。

日向市子どもの医療費の助成に関する条例

平成25年3月19日 条例第5号

(平成28年1月1日施行)