○日向市鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業補助金交付要綱
平成24年9月3日
告示第158号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、野生鳥獣による農林作物等の被害防止対策の推進を図るため、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年19生産第9423号農林水産事務次官依命通知。第3条において「実施要綱」という。)及び鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年19生産第9424号農林水産生産局長通知)に基づいて行う事業に対して、予算の範囲内で日向市鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、宮崎県鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業補助金交付要綱(平成23年宮崎県農政水産部営農支援課定め。第3条において「交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、日向市有害鳥獣対策協議会(第6条において「協議会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付要綱別表の区分1に掲げる事業を行うために要する経費とする。ただし、補助対象経費のうち、日向市鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成24年日向市告示第40号)に基づき日向市鳥獣被害対策実施隊が行う実施要綱別表1の事業内容欄の1の(1)の②から④までの取組に要する経費については、対象外とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(書類の保管等)
第6条 協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月3日から施行する。