○日向市一般廃棄物収集運搬業者に係る行政処分取扱基準
平成23年12月21日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業者に対して行う許可の取消し等の行政処分に係る必要な事項を定めることにより、法の目的の実現並びに行政処分における公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。
(1) 許可業者 市から法第7条第1項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者をいう。
(2) 違反行為 許可業者が法又は法の規定に基づく処分に違反する行為をいう。
(3) 行政処分 市が違反行為を行った許可業者に対して、法第7条の3の規定に基づき期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は法第7条の4の規定に基づき許可を取消すことをいう。
(対象)
第3条 行政処分は、違反行為を行った許可業者に対して、行政指導だけでは法の目的を達成できない場合に行うこととする。
(行政処分の基準)
第4条 行政処分に該当する違反行為及び処分は、別表に定めるところによる。
(行政処分の加算)
第5条 許可業者が第4条の規定による事業の停止に該当する違反行為を同時に複数行った場合は、該当する事業の停止日数を合算した期間を上限として事業の停止を命ずることができる。
(1) 事業の停止に該当する違反行為が2年以内に3回以上となった場合は、許可の取消しを行うことができる。
(2) 事業の停止に該当する違反行為を行った場合で、当該違反行為の態様や生活環境への影響等から判断し情状が特に重い場合は、該当する事業の停止日数の2倍の日数を上限とした期間の事業の停止を命ずることができる。
(1) 違反行為について、当該行為に至る経緯の中で情状を酌量する理由があると認められる場合
(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足りる理由があると認められる場合
2 前項の規定により行政処分を軽減する場合においては、当該違反行為に対する行政処分が許可の取消しである場合には60日を下限とした期間の事業の停止を、行政処分が事業の停止である場合には該当する事業の停止日数の半分の日数を下限として事業の停止を命ずることができる。
(手続)
第8条 行政処分の手続きは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び日向市行政手続条例(平成8年条例第11号)に定めるところによる。
(行政処分の公表)
第9条 行政処分を行った場合は、原則として、被処分者名、処分の内容、処分理由、処分日、根拠条文等を公表するものとする。
(補則)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
違反行為等 | 関係条文 | 行政処分 | |
1 | 法に定める欠格要件に該当するに至ったとき | 法第7条第5項第4号 | 許可の取消し |
2 | 事業停止命令違反 | 法第7条の3 | 許可の取消し |
3 | 一般廃棄物処理業許可不正取得 | 法第7条第1項 | 許可の取消し |
4 | 一般廃棄物処理業無許可変更 | 法第7条の2第1項 | 許可の取消し |
5 | 一般廃棄物処理業許可不正許可変更取得 | 法第7条の2第1項 | 許可の取消し |
6 | 一般廃棄物処理業者名義貸し禁止違反 | 法第7条の5 | 許可の取消し |
7 | 措置命令違反 | 法第19条の4第1項 | 許可の取消し |
8 | 投棄禁止違反・同未遂 | 法第16条 | 許可の取消し |
9 | 焼却禁止違反・同未遂 | 法第16条の2 | 許可の取消し |
10 | 一般廃棄物確認輸出違反 | 法第10条第1項 | 許可の取消し |
11 | 改善命令違反 | 法第19条の3 | 事業の停止60日 |
12 | 不法投棄・不法焼却目的収集運搬 | 法第16条、法第16条の2 | 事業の停止60日 |
13 | 一般廃棄物処理再委託禁止違反 | 法第7条第14項 | 事業の停止60日 |
14 | 一般廃棄物確認輸出違反予備 | 法第10条第1項 | 事業の停止30日 |
15 | 上記以外で法又は法に基づく処分に重大な違反をしたとき | 事業の停止30日 | |
16 | 帳簿整備・記載義務違反 | 法第7条第15項、法第7条第16項 | 事業の停止20日 |
17 | 一般廃棄物処理業廃止・変更届出義務違反 | 法第7条の2第3項 | 事業の停止20日 |
18 | 立入検査拒否等 | 法第19条第1項 | 事業の停止20日 |
19 | 報告義務違反・同虚偽報告 | 法第18条第1項 | 事業の停止10日 |
20 | 一般廃棄物処理基準違反 | 法第6条の2第2項、法第7条第13項 | 事業の停止10日 |
21 | 一般廃棄物処理業許可条件違反 | 法第7条第11項 | 事業の停止10日 |
22 | 上記以外で法又は法に基づく処分に違反をしたとき | 事業の停止10日 |