○日向市教育振興会補助金交付要綱
平成22年5月6日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、教職員の資質の向上及び教育内容の充実等(以下「教職員の資質の向上等」という。)を図るため、日向市教育振興会(以下「教育振興会」という。)に対し日向市教育振興会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、教育振興会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 指定学校が行う調査研究事業
(2) 教職員の職能別で教職員が行う調査研究事業
(3) 教科別等に教職員が行う調査研究事業
(4) 日向市教育研究所の研究員が行う調査研究事業
(5) 教職員の資質の向上等を図るため行う教育論文募集事業
(6) その他教職員の資質の向上等を図るため行う事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請期限)
第4条 教育振興会は、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。
(実績報告)
第5条 教育振興会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第6条 教育振興会は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。