○日向市公共花壇アダプトプログラム実施要綱

平成22年6月18日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境美化に対する市民意識の高揚を図り、市民との協働による花のあふれるまちづくりを推進するため、市民等が公共花壇(次条に規定する公共花壇をいう。以下同じ。)の里親(第2条に規定する里親をいう。以下同じ。)となって美化活動等を行うアダプトプログラム(以下「公共花壇アダプトプログラム」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる公共花壇)

第1条の2 この告示において、公共花壇アダプトプログラムの対象となる公共花壇とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市、県及び国(次号において「市等」という。)が管理する花壇及び植栽ができる箇所

(2) 市等が所有する公有地の花壇及び植栽ができる箇所

(3) 市道、県道及び国道に隣接する民有地の花壇

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める花壇及び植栽ができる箇所

(里親の資格)

第2条 公共花壇の里親(以下「里親」という。)となることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住し、在学し、又は勤務している個人

(2) 市内で美化活動を行う団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(申出)

第3条 里親になろうとするものは、自ら管理を希望する公共花壇及び活動の内容を定め、公共花壇アダプトプログラム申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(合意)

第4条 市長は、前条の規定による申出があった場合、その内容が適切であると認められるときは、申出者と公共花壇アダプトプログラム合意書(様式第2号)を取り交わすものとする。

2 前項の合意書は、取り交わした日が属する年度の末日まで有効とする。ただし、第8条又は第9条の規定による合意の解消がない場合は、さらに1年間同一内容で継続するものとし、以後も同様とする。

(里親の役割)

第5条 里親が行う活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共花壇の除草及び花苗等の植栽

(2) 公共花壇の清掃

(3) 公共花壇の破損等の情報提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共花壇の管理に関し市と合意した事項

(市の役割)

第6条 市長は、里親が行う活動に対し、次に掲げる支援を行うことができるものとする。

(1) 公共花壇の美化活動に必要な物品、用具等の支給又は貸与

(2) 活動区域内における里親の名称等当該里親が事業に参加している旨を記載した標示板(アダプトサイン)の設置(設置を希望する団体に限る。)

(3) 必要な事項について指導及び助言

(4) その他里親の活動に対する支援として必要と認められる事項

2 活動計画書に記載された活動に起因する活動参加者の負傷等の災害については、日向市市民総合災害補償規則(平成13年日向市規則第7号)による補償の適用の範囲で対応するものとする。

(活動報告)

第7条 里親は、1年間の活動状況を公共花壇アダプトプログラム年間活動報告書(様式第3号)により、当該年度の終了後30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、次条又は第9条に該当し、年の中途に活動を終了したときは、活動終了後速やかに当該期間の活動報告書を市長に提出するものとする。

(辞退)

第8条 里親は、活動が困難になり、公共花壇アダプトプログラムを辞退しようとするときは、市長に公共花壇アダプトプログラム辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。

(変更届)

第8条の2 里親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 里親の名称、代表者又は担当者を変更したとき。

(2) 活動の内容を変更したとき。

(3) 活動に参加する者に変更が生じたとき。

(4) 活動を実施する頻度を変更したとき。

(合意の解消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、第4条第1項の規定により締結した合意を解消することができるものとする。

(1) 里親の活動が合意書の内容と異なるとき。

(2) 里親が公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共花壇アダプトプログラムの継続が困難となる事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により合意を解消するときは、公共花壇アダプトプログラム合意解消通知書(様式第6号)により、当該里親に通知するものとする。

(表彰)

第10条 市長は、里親の活動が特に優れていると認められる場合は、その里親を表彰することができるものとする。

(庶務)

第11条 公共花壇アダプトプログラムに関する庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年5月1日告示第78号の2)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第9号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

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日向市公共花壇アダプトプログラム実施要綱

平成22年6月18日 告示第98号

(平成29年2月1日施行)