○日向市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号。以下「政令」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(2) 登録住宅型式性能認定等機関 品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。

(3) 住宅型式性能認定 品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいう。

(4) 住宅型式性能認定書 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいう。

(5) 認証型式住宅部分等 品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。

(6) 型式住宅部分等製造者認証書 品確法規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。

(7) 登録試験機関 品確法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。

(8) 特別評価方法認定 品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。

(9) 住宅性能評価 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。

(認定申請書に添付する図書)

第3条 省令第2条第1項の規定により市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

(2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該試験等の結果の証明書。)

(4) 第5条第1号第2号又は第3号に規定する居住環境の維持及び向上に関する基準に適合することを証する図書(当該基準に適合する旨の証明書の交付を受けた場合にあっては、当該証明書の写し)

(5) 法第6条第2項の規定による申出があった場合(同第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)において、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築部分に係る計画である場合は、同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写し

(6) その他市長が必要と認める図書

2 省令第2条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(同第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。以下「計画の認定申請」という。)のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

(2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る計画の認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示をすることを要しない事項として指定されたものに係る図書

(審査の委託)

第4条 市長は、計画の認定申請があった場合は、品確法第6条の2第5項に規定する場合を除き、認定に係る審査の一部を、登録住宅性能評価機関に委託することができる。

(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)

第5条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準(法第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内にあっては、申請に係る建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。

(2) 景観法(平成16年法律110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内にあっては、申請に係る建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。

(3) 日向市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和61年日向市条例第2号)第3条第1項に規定する保存地区にあっては、申請に係る建築物が同条例第5条第1項に規定する保存計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。

(4) 申請に係る住宅が次の区域内に建築されるものでないこと。ただし、当該区域内であって、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りでない。

(ア) 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

(イ) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

(ウ) 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

(エ) 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

(オ) 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)

第5条の2 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準(法第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)は、申請に係る住宅が次の区域内に建築されるものでないこととする。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域。ただし、災害防止上必要な対策工事が施工され、安全性が確認される場合は、この限りでない。

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。

(4) 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(第2号の区域を除く)ただし、同条第2項の規定により定める条例において、住宅の建築が認められる場合は、この限りでない。

(軽微な変更の届出)

第6条 認定計画実施者は、省令第7条に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定長期優良住宅建築等計画の軽微な変更届出書(別記様式第1号)に変更部分を記載した図書を添えて市長に届け出なければならない。ただし、次条の規定により報告した後及び認定長期優良住宅維持保全計画の軽微な変更においては、この限りでない。

(完了等の報告)

第7条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了したときは、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(別記様式第2号)に認定長期優良住宅建築等計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 法第12条に基づき、市長から報告を求められた認定計画実施者は、認定長期優良住宅状況報告書(別記様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(取りやめの申出)

第8条 認定計画実施者は、法第14条第1項第2号の規定により認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画(以下「認定長期優良住宅建築等計画等」という。)に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめるときは、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(別記様式第4号)により認定通知書(変更の認定を受けた者にあっては、変更認定通知書)を添えて市長に申し出るものとする。

(申請の取下げ)

第9条 法の規定による認定又は承認を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、認定(承認)申請取下げ届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第10条 市長は、法第5条第1項から第7項まで又は法第8条第1項(法第9条第1項又は第3項の規定による場合を含む。)の規定による認定の申請に係る計画が認定基準に適合しない場合、長期優良住宅建築等計画等を認定しない旨の通知書(別記様式第6号)にその理由を記し、申請者に通知するものとする。

(承認しない旨の通知)

第11条 市長は、法第10条の規定による承認の申請を承認しない場合、承認しない旨の通知書(別記様式第7号)にその理由を記し、申請者に通知するものとする。

(改善命令)

第12条 法第13条の規定による改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善に関する命令書(別記様式第8号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第13条 法第14条第1項第1号又は第3号の規定による認定の取消しは、市長が必要と認めるときに、認定長期優良住宅建築等計画等の認定取消に関する通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 法第14条第1項第2号の規定による認定の取消しは、認定長期優良住宅建築等計画等の認定取消に関する通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日規則第35号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第6号の改正規定中「第7条」を「第5条」に改める部分、第3条第1項に第7号を加える改正規定、第5条及び第6条を削る改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、日向市長の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた日向市長の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る日向市長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年2月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(用紙に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の日向市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(添付図書に関する経過措置)

3 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる認定の処分に係る申請書に添付する図書については、この規則による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(用紙に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の日向市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

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日向市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日 規則第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年6月4日 規則第23号
平成24年7月5日 規則第35号
平成27年3月24日 規則第4号
平成28年3月14日 規則第9号
令和4年2月15日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第49号