○日向市有害鳥獣捕獲対策事業補助金交付要綱
平成21年3月2日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農林産物等への被害の増大を阻止し、農林産物の生産意欲を保持するとともに、有害鳥獣捕獲活動を適正かつ円滑に行うため、日向市有害鳥獣捕獲対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、日向市有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、協議会に編成された有害鳥獣捕獲班が行う有害鳥獣捕獲活動とする。ただし、市長が捕獲を許可した期間(以下「許可期間」という。)内の有害鳥獣捕獲活動に限る。
2 補助対象経費は、車両燃料費、銃弾代その他の有害鳥獣捕獲活動に要する費用とする。
3 補助金の額は、毎年度の予算で定める額の範囲内とする。
(捕獲実績報告)
第4条 協議会は、許可期間が満了した都度、別に定める捕獲実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る事業から適用する。