○日向市後期高齢者温泉施設利用助成事業実施要綱
平成20年3月21日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、温泉施設を活用し、後期高齢者の健康の保持増進を図るため、日向市後期高齢者温泉施設利用助成事業(以下「助成事業〕という。)を実施することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示おいて、温泉施設とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を公共の浴用に供する施設をいう。
(事業の実施)
第3条 事業の実施主体は、日向市とする。ただし、助成事業の一部を温泉施設の管理者に委託することができるものとする。
(事業の対象者)
第4条 助成事業は、次の各号のいずれにも該当する者を対象とする。
(1) 後期高齢者医療の被保険者で日向市住民基本台帳に登録されている者
(2) 後期高齢者医療保険料を滞納していない被保険者
(温泉施設の指定)
第5条 助成事業は、市長が指定する次の表に掲げる日向市内の温泉施設で実施する。
名称 | 位置 |
日向サンパーク温泉施設「お舟出の湯」 | 日向市大字幸脇303番地5 |
(助成券の交付申請等)
第6条 助成事業を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、宮崎県後期高齢者医療被保険者証を提示し、後期高齢者温泉施設利用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 助成券の再交付は、行わないものとする。
(利用料の助成)
第7条 市長は、助成券の交付を受けた被保険者が第5条に指定する温泉施設(以下「指定温泉施設」という。)を利用するときは、当該指定温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の一部を助成する。
2 前項の規定により助成する金額(以下「助成金」という。)は、1人1回の利用につき200円とする。
3 助成券の交付を受けた被保険者は、指定温泉施設を利用するときは、助成券を提出することにより、当該指定温泉施設の管理者に支払うべき利用料金の額から助成金を控除した額を当該指定温泉施設の管理者に支払うものとする。
(助成券の制限)
第8条 助成券の使用は、指定温泉施設の利用1回につき1人1枚とし、年間12回を限度とする。
2 助成券は、ほかの当該指定温泉施設の利用を助成する制度と併用して使用することはできない。
(助成券の売買等の禁止)
第9条 助成券は、これを売買、譲渡又は転貸をしてはならない。
(助成券の返還等)
第10条 市長は、助成券の交付を受けた被保険者が前条の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、助成券の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の場合において、助成券の交付を受けた者が既に使用した助成券があるときは、当該助成券に係る助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 助成券を交付するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年3月25日告示第41号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第52号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月15日告示第167号)
この告示は、公表の日から施行する。