○日向市高齢者住宅等安心確保事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第68号
日向市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱(平成10年日向市告示第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者円滑入居賃貸住宅(以下「高齢者世話付住宅等」という。)に居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣して、生活指導、相談、安否の確認等のサービスを提供することにより、当該高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるようその在宅生活を支援することを目的として行う日向市高齢者住宅等安心確保事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング) 高齢者の生活特性を配慮して建設された公営住宅をいう。
(2) 高齢者向け優良賃貸住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第34条に規定する住宅をいう。
(3) 高齢者円滑入居賃貸住宅 法第4条の規定により登録を受けた住宅をいう。
(高齢者住宅等安心確保計画の策定)
第3条 市長は、事業の実施に当たって、高齢者に対して生活指導、相談、安否の確認等の支援を適切に行うため、次に掲げる事項を記載した高齢者住宅等安心確保計画を策定するものとする。
(1) 事業を実施する区域ごとに、生活指導、相談、安否の確認等の訪問活動が必要な高齢者の人数、その居住実態その他の事情を勘案して見込んだ事業量に関する事項
(2) 生活援助員のほか、民生委員、高齢者クラブ、社会福祉協議会、特定非営利活動法人等の訪問活動に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項
(3) 地域の関係機関との連携の確保に関する事項
(4) その他事業の円滑な実施を図るために市長が必要と認める事業
(生活援助員の派遣)
第4条 市長は、高齢者住宅等安心確保計画に基づき、生活援助員を高齢者世話付住宅等に派遣することができる。
(1) 60歳以上の者が単身で居住している世帯
(2) 60歳以上の夫婦のみが居住している世帯(60歳以上の者が夫婦のいずれか一方だけである世帯も含む。)
(3) 60歳以上の者のみが複数で居住している世帯
(4) その他市長が特に必要と認めた世帯
(サービスの内容)
第6条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 生活指導及び相談
(2) 安否の確認
(3) 一時的な家事援助
(4) 緊急時の対応
(5) 関係機関との連絡
(6) 前各号に掲げるもののほか、日常生活上必要な援助
(事業の委託)
第7条 市長は、生活援助員を派遣する施設及びサービス内容の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人、医療法人又は事業を円滑に遂行することのできる法人又は団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(生活援助員の選考)
第8条 前条の規定により、事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託法人等」という。)は、生活援助員を次の要件を備えている者のうちから選考し、採用するものとする。
(1) 心身共に健全であること。
(2) 高齢者の福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 第6条に規定するサービスを適切に実施する能力を有すること。
(報告)
第9条 委託法人等の長は、当該事業を行った月の翌月10日までに事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(日向市高齢者住宅等安心確保連絡協議会の設置)
第10条 事業の実施に当たり、地域の関係機関との連携を図るため、日向市高齢者住宅等安心確保連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、生活援助員、在宅介護支援センターの職員、行政機関の職員及びその他市長が必要と認める者で組織する。
3 協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(関連事業及び関係機関との連携等)
第11条 市長は、この事業の実施に当たり、必要に応じ老人デイサービス事業、在宅介護支援センター事業、ホームヘルプサービス派遣事業等の老人保健及び福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。
2 市長は、常に民生委員、児童委員、高齢者世話付住宅の供給主体等の関係者及び関係機関との連携を密にするとともに、委託法人等と連絡及び調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。