○日向市教育研究所設置要綱
平成19年8月22日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 教育に関する専門的かつ技術的な事項の調査研究及び教育関係職員の研修を行うために、日向市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。
(所在)
第2条 教育研究所は、日向市立日知屋小学校に置く。
(事業)
第3条 教育研究所の事業は、次のとおりとする。
(1) 教育に関する専門的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 研究結果の普及に関すること。
(職員)
第4条 教育研究所に所長、副所長、事務局長、在所校長、研究主任、研究員及び事務局員を置く。
2 所長は教育長をもって充て、副所長、事務局長及び事務局員は教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
3 在所校長、研究主任及び研究員は、日向市立学校の教職員のうちから教育委員会が委嘱する。
4 研究員の委嘱期間は、委嘱した日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 所長は、教育研究所の所属職員を指揮監督する。
2 副所長及び事務局長は、所長を補佐し、事務を掌理する。
3 在所校長は、所長の命を受け、教育研究所の事務に従事する。
4 事務局員は、所長の命を受け、研究主任及び研究員の指導助言に当たる。
5 研究主任及び研究員は、所長の命を受け、学校教育に関する調査研究に従事する。
(報告)
第6条 教育研究所は、研究の成果を教育委員会へ報告する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、教育研究所に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
(日向市情報教育研修室設置要綱の廃止)
2 日向市情報教育研修室設置要綱(平成13年日向市教育委員会告示第7号)は、廃止する。