○日向市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成18年2月24日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要領第6の2の(1)の集落協定又は実施要領第6の2の(2)の個別協定を締結し、国から認定を受けた集落、農業者等とする。
(交付対象農用地及び経費)
第3条 交付金の交付対象農用地は当該集落協定又は個別協定に位置づけられている農用地とし、交付対象経費は当該農用地においての協定に基づく活動等に要する経費とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業の内容等の変更 中山間地域等直接支払事業計画変更承認申請書
(2) 事業の廃止 中山間地域等直接支払事業廃止承認申請書
(交付金の請求及び交付方法)
第7条 交付決定者が交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払事業交付金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 交付金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは速やかに規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第9条 交付金の交付を受けた者が実施要領第6の4の(1)の規定により交付金を返還しようとするときは、中山間地域等直接支払事業交付金返還報告書を市長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成17年度予算に係る事業から適用する。
附則(令和2年10月1日告示第250号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) | |||||
傾斜農用地 | 棚田地域振興活動加算 | 超急傾斜農地保全管理加算 | 集落協定広域化加算 | 集落機能強化加算 | 生産性向上加算 | ||
田 | 急傾斜 | 21,000 | 10,000
| 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
緩傾斜 | 8,000 |
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畑 | 急傾斜 | 11,500 | 10,000
| 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
緩傾斜 | 3,500 |
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備考
1 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わない。
2 超急傾斜農地保全管理加算は、田で1/10以上、畑で20度以上である農地の保全等の取組を行う場合に交付を行う。
3 集落協定広域化加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算の1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。