○日向市東郷地区文化センター条例施行規則
平成18年2月23日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市東郷地区文化センター条例(平成17年日向市条例第84号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可の申請の期間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に使用許可書を携帯していなければならない。
(申請の取消し等)
第4条 使用者は、使用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに日向市東郷地区文化センター使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、納入通知書に定める納期限までに納付しなければならない。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、日向市東郷地区文化センター使用料減額(免除)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、使用許可申請書の提出と同時に市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により還付する使用料の額は、別表第4のとおりとする。
(開館時間)
第9条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第10条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(職員の配置)
第11条 文化センターに必要な職員を置く。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の定員を超えて入館させないこと。
(3) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(5) 条例第9条の規定により、施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。
(6) 前各号に定めるもののほか、委員会が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(責任者の設置)
第13条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ委員会へ届け出なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和元年9月2日教委規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 申請期間 |
ホール | 使用日の属する月の12月前(営利を目的として使用する場合にあっては、6月前)から使用日の7日前まで |
ステージのみ | |
楽屋(和室) | |
楽屋(洋室) | |
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第1研修会議室 | 使用日の属する月の6月前(営利を目的として使用する場合にあっては、3月前)から使用日の前日まで |
第2研修会議室 | |
視聴覚室 | |
備考 1 「使用日」とは、申請者が文化センターの各施設を使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。別表第4において同じ。)をいう。 2 ホールの申請者で研修会議室、視聴覚室及び楽屋を使用する場合は、使用日の属する月の12月前(営利を目的として使用する場合にあっては、6月前)から申請できる。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
舞台設備 | 演台 | 1台 | 550円 | 花台を含む。 |
司会者台 | 1台 | 220円 |
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照明設備 | 照明器具 | 一式 | 1,100円 |
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スポットライト | 1台 | 550円 |
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音響設備 | ホール音響及び拡声装置 | 一式 | 1,100円 | CD・カセットデッキを含む。 |
ステージサイドスピーカー | 一式 | 550円 |
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有線マイクロホン | 1本 | 220円 |
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ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 220円 |
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ピンマイクロホン | 1本 | 220円 |
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音響装置持込料 | 一式 | 1,100円 |
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その他 | 映写機持込料 | 一式 | 550円 | 持込録画料を含む。 |
ピアノ | 1台 | 2,200円 |
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椅子・長机 | 一式 | 220円 | 1日当たり | |
備考 1 使用料は、午前・午後・夜間の使用時間帯ごとの額とする。ただし、椅子・長机の使用料は、1日の額とする。 2 午前及び午後若しくは午後及び夜間又は午前、午後及び夜間を継続して使用するときの使用料は、当該使用時間帯の合計額とする。 3 午前、午後及び夜間のそれぞれの使用時間帯を超過して使用する場合(1時間以内に限る。)の使用料は、この表の使用料の額に30パーセントを乗じて得た額とする。 4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。 |
別表第3(第7条関係)
使用者 | 減免する使用料区分 | 減免する額 |
市内の学校及び児童福祉施設 | ホール | 使用料の20パーセントの額 |
楽屋 | ||
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日向市 | 第1研修会議室 | 使用料の全額 |
第2研修会議室 | ||
視聴覚室 | ||
冷房・暖房 | ||
附属設備 | ||
備品 | ||
備考 1 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。 2 「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。 3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。 |
別表第4(第8条関係)
還付事由 | 対象施設 | 申出期限 | 還付する額 |
全施設 |
| 既に納付した使用料(以下「既納使用料」という。)の全額 | |
ホール | 使用日の1月前まで | 既納使用料の30パーセントの額 | |
ステージのみ | |||
楽屋 | |||
| |||
第1研修会議室 | 使用日の2日前まで | 既納使用料の50パーセントの額 | |
第2研修会議室 | |||
視聴覚室 | |||
全施設 |
| 市長が定める額 | |
備考 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。 |